お役立ち情報
土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。
不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。
無料お役立ちメール
不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。
お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除
お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)
※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。
お役立ち情報バックナンバー
2013/09/15(日)
土地建物情報宅急便 223 「不完全な位置指定道路とは」
土地建物情報宅急便 223 「不完全な位置指定道路とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」223 2013. 9.15■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
9月に入り、朝晩はいくらか涼しくなり、過ごしやすかったのですが、
ここしばらくまた蒸し暑さがぶり返したようです。
皆さん体調くずされていませんか?
さて、今回のテーマの「不完全な位置指定道路」ですが、今まさに法務局
が事業主体で行っている中区清水・赤田・高屋地区の地図作成作業で直面
しています。
作業地域では高度成長時代の昭和40年、50年に造られている新興住宅
街が多く、位置指定道路もいくつもあります。
今回のテーマである不完全な位置指定道路もいくつかあり、頭を悩まして
いるところです。
現況でいけば、すぐ地権者にも了解されると思いますが、10数年後に家
を建て替える時点で家が建たないという状況になる可能性が高いです。
地図はできたけど、家が建たないということでは後々問題が大きくなりま
す。
地権者に十分説明して、納得されて位置指定道路の形状通りの幅員が取れ
れば良いのですが…
--------------------------------------------------------------
このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。
ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。
もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp
★★★★★★★★★★★★★ News ★★★★★★★★★★★★
1.住宅購入時に最も重視するのは「高断熱・高気密」
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_241.html
2.婚外子相続格差は違憲=民法規定めぐり初判断―最高裁大法廷
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_242.html
3.隣人に虫の死骸や排せつ物郵送 男逮捕
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_243.html
4.国交省、「シェアハウスは寄宿舎」 文書で正式発表、是正指導進める
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_244.html
5.多数決で「区分所有関係解消」実現を 老朽化マンション対策会議が提言
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_245.html
------------------------------------------------------------------
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第190号
「不完全な位置指定道路」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「位置指定道路」について概要をお話しました。
今回は、「不完全な位置指定道路」について概要をお話しします。
問い
------------------------------------------------------------------
自分の土地に接する道路は「位置指定道路」で、幅員が3.8メートルし
かありません。家を建てたいのですが問題ないでしょうか。
答え
────────────────────────────────
本来なら位置指定道路は4.0メートル以上の幅員があるべきなのですが、
こういった道路は古い街並みによく見受けられます。
何らかの事情で道路幅が足りなくなったものと思われます。
このような状態の道路を「不完全位置指定道路」と言い、このままでは建
築確認が下りませんので家を建てることはできません。
この場合、住宅等を建築しようとする者は幅員4.0メートル以上の道路
になるように復元協議が要求されます。
実際には、これを「不完全位置指定道路の復元協議」と言い、この協議書
を役所に提出することによって建物の建築が可能となります。
今回の例では、参考図のような内容になると思われます。
参考図:
手続きの流れとしては、先ず、A、D、E、F、G、及び道路の所有者と
境界立ち会いをして、道路中心線、道路と宅地との境界線、道路後退線を
決めます。
立ち会いが無事終了したら、上記内容の図面を作り、上記関係者から承諾
印を取得し「自分の土地」に関して10センチメートル後退する「不完全
位置指定道路の復元協議」を申請します。
この申請があって、新築のための建築確認に入ることができます。
ちなみに、この土地を売買するような場合(実測売買)は、売り主側が事
前に不完全位置指定道路の状態を解消しておく必要があります。
また、将来にわたり自分の宅地の範囲を明確にしておくためには、この際、
B、Cとも一緒に境界立会を行い、道路部分と宅地部分を分筆しておくこ
とをお勧めします。
この分筆登記を行うと、土地の正確な面積が登記され地積測量図が法務局
に備え付けられますので、現地の杭が1〜2本亡失したとしても、地積測
量図のデータを使い容易に復元することができます。
また、道路部分の固定資産税は非課税となりますので節税効果も期待でき
ます。
以上、不完全な位置指定道路について簡単にご紹介しましたが、詳しくお
知りになりたい場合は、ご相談ください。
今回はここまでです。
次回は「法定外公共物」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
------------------------------------------------------------------
当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html
何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/
http://www.geocities.jp/woodychosashi/
バックナンバーリスト
2012/05/15(火) 土地建物情報宅急便 191 「保留地とは」
2012/05/01(火) 土地建物情報宅急便 190 「仮換地とは」
2012/04/15(日) 土地建物情報宅急便 189 「換地とは」
2012/04/02(月) 土地建物情報宅急便 188 「土地区画整理事業とは」
2012/03/15(木) 土地建物情報宅急便 187 「市街化調整区域とは」
2012/03/01(木) 土地建物情報宅急便 186 「市街化区域とは」
2012/02/15(水) 土地建物情報宅急便 185 「都市計画区域とは」
2012/02/01(水) 土地建物情報宅急便 184 「地籍調査とは」
2012/01/15(日) 土地建物情報宅急便 183 「国土調査とは」
2012/01/01(日) 土地建物情報宅急便 182 「住居表示とは」
2011/12/15(木) 土地建物情報宅急便 181 「用途地域とは」
2011/12/01(木) 土地建物情報宅急便 180 「敷地権とは」
2011/11/15(火) 土地建物情報宅急便 179 「区分建物とは」
2011/11/01(火) 土地建物情報宅急便 178「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
2011/10/15(土) 土地建物情報宅急便 177 「ADR境界問題相談センターとは」
2011/10/02(日) 土地建物情報宅急便 176 「認定土地家屋調査士とは」
2011/09/15(木) 土地建物情報宅急便 175 「土地家屋調査士とは」
2011/09/03(土) 土地建物情報宅急便 174 「位置指定道路とは」
2011/08/15(月) 土地建物情報宅急便 173 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2011/08/02(火) 土地建物情報宅急便 172 「雑種地とは・宅地への変更可能か」
ご相談・お問い合せはこちら
新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。