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お役立ち情報バックナンバー

2014/04/15(火)

土地建物情報宅急便 237 「建物の構造とは」

土地建物情報宅急便 237 「建物の構造とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」237 2014. 4. 15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

WindowsのOSソフトXPが9日でサポートが終了しました。
皆さん、いかがですか?

当事務所では測量計算・CADで使用している7とメールやオンライン申
請で使用しているXPの2台あります。

測量で使用しているパソコンは以前使っていたソフトがXPでしか動かな
かったので、7からXPにグレートダウンしていました。
パソコンの調子が悪かったので、見てもらうついでに、新しいソフトを導
入して、今度はXPから7にグレードアップしてもらいました。

こういうことがあって、すべてのパソコンが7に変更したと勘違いをして
しまって、気が付いたらサポート終了間近になっていました。近くの家電
販売店でパソコンを購入しましたが、やはり納品は2週間先になってしま
いました。

それまでの間、XPのパソコンを出来るだけ使わないよう、7のパソコン
にメールソフトやオンライン関連のソフトを移行させるなどあたふたやっ
ております。

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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


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http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_307.html

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3.長期優良住宅化リフォーム推進事業 応募件数659件 採択は6458戸
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4.住宅購入意向者の5割が「消費税率10%までに買いたい」
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5.土地売却名目で郡山の69歳男性が86万円詐欺被害
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_311.html

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第204号

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前回は、「建物の種類」について概要をお話しました。
今回は、「建物の構造」について概要をお話しします。

問い
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「瓦屋根」で登記されている建物をリフォームする際に屋根を別の種類に
変えると、建物の形状や床面積は変わらないくても、建物の構造を変更す
る登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものな
のでしょうか?


答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)とは、建物を特定するための登記事項
の一つで、建物の材料・屋根の種類・階数で表現されます。

登記事項が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題
部の変更の登記を申請しなければなりませんので、建物の材料や屋根の種
類、階数が変わった時には、建物の構造を変更する登記が必要になります。


建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十四条  建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及
び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物
については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
 イ 木造
 ロ 土蔵造
 ハ 石造
 ニ れんが造
 ホ コンクリートブロック造
 ヘ 鉄骨造
 ト 鉄筋コンクリート造
 チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
 イ かわらぶき
 ロ スレートぶき
 ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
 ニ 草ぶき
 ホ 陸屋根
三 階数による区分
 イ 平家建
 ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)

----------(引用:ここまで)----------

建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、上記区分に該当しない場合には、新しい構造を登記す
ることができる事になっています。

以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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