• 畠中登記測量事務所 トップページ
  • お役立ち情報

お役立ち情報

土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。

不動産を守るために必要な役立つ情報を、専門家の立場からわかりやすい表現で提供しています。軽微なトラブルは未然に防ぐことができるよう是非参考にしてください。

無料お役立ちメール

不動産を守るために役立つ情報を、メールで配信しています。

お役立ち情報メール 申し込み・変更・解除

お役立ち情報の配信をご希望の方は、下のボタンを押してください。
(※アドレス変更や、購読解除もできます)

お役立ち情報の申し込み・変更・解除

※お役立ち情報の申し込み・変更・解除フォームには暗号化通信(SSL)を採用しております。

お役立ち情報バックナンバー

2014/03/15(土)

土地建物情報宅急便 235 「敷地権とは」

土地建物情報宅急便 235 「敷地権とは」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」235 2014. 3.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

昨年に引き続き、法務局14条地図作成作業が、まもなく開始します。
今年度は昨年の東隣の地区で、清水・赤田・関地区となっております。
4月の中旬に住民説明会が開催されますが、その地区の方がおられました
ら、よろしくお願いいたします。


--------------------------------------------------------------

このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.子どもに「資産」を残したいと考えている人は僅か3割。その理由と
は?
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_297.html

2.建替え円滑化改正法、閣議決定 耐震性不足マンション、5分の4以上
で売却も
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_298.html

3.京都市消防がカバー 八幡の「飛び地」火災や救急
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_299.html

4.建築基準法改正案が閣議決定 構造適判制度、容積率制限合理化など
盛る
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_300.html

5.京都市、土地200筆未登記 移転手続き怠る?
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_301.html

------------------------------------------------------------------


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第202号
「敷地権とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「区分建物」について概要をお話しました。
今回は、「敷地権」について概要をお話しします。

問い
------------------------------------------------------------------
購入したマンションの登記記録(登記簿)に「敷地権」という表示があり
ました。これはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。建物の所有者は、その敷地
について所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持って
いるのが普通です。

そして、マンションのような区分建物の所有者が持っている敷地の権利(
所有権や地上権など)を「敷地利用権(しきちりようけん)」と呼びます。


通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別
々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有して
いた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることも可能です。

参考図1:
 

しかし、分譲マンションのような区分建物は、敷地利用権と専有部分が一
体化されていて、専有部分と敷地の権利(敷地利用権)は分離して処分す
ることができない扱いとなっています。

つまり、マンションを売り買いすると、その敷地の権利(敷地利用権)も
一緒に売り買いされる仕組みになっているのです。

参考図2:
 

そして、区分建物の登記簿には、専有部分と一体化された敷地利用権も一
緒に登記され、この登記された敷地利用権のことを、不動産登記法では敷
地権(しきちけん)と呼びます。

敷地利用権と専有部分の一体化が導入されたことにより、所有権移転登記
などは、区分建物の登記簿のみに記載し、土地登記簿には記載しない扱い
となり、登記事務が簡略化され、登記簿上での権利確認も容易になりまし
た。

以上、敷地権について簡単にご紹介しましたが、実際には、規約で専有部
分と敷地利用権とを分離して処分できる場合があるなど、非常に複雑です。
詳しくお知りになりたい場合は、当事務所にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「建物の種類」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。




------------------------------------------------------------------

当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
■ URL http://www.to-ki.jp/hatakenaka/ 
     http://www.geocities.jp/woodychosashi/

バックナンバーリスト

2012/05/15(火) 土地建物情報宅急便 191 「保留地とは」
2012/05/01(火) 土地建物情報宅急便 190 「仮換地とは」
2012/04/15(日) 土地建物情報宅急便 189 「換地とは」
2012/04/02(月) 土地建物情報宅急便 188 「土地区画整理事業とは」
2012/03/15(木) 土地建物情報宅急便 187 「市街化調整区域とは」
2012/03/01(木) 土地建物情報宅急便 186 「市街化区域とは」
2012/02/15(水) 土地建物情報宅急便 185 「都市計画区域とは」
2012/02/01(水) 土地建物情報宅急便 184 「地籍調査とは」
2012/01/15(日) 土地建物情報宅急便 183 「国土調査とは」
2012/01/01(日) 土地建物情報宅急便 182 「住居表示とは」
2011/12/15(木) 土地建物情報宅急便 181 「用途地域とは」
2011/12/01(木) 土地建物情報宅急便 180 「敷地権とは」
2011/11/15(火) 土地建物情報宅急便 179 「区分建物とは」
2011/11/01(火) 土地建物情報宅急便 178「境界問題相談センターと裁判所の解決の違いとは」
2011/10/15(土) 土地建物情報宅急便 177 「ADR境界問題相談センターとは」
2011/10/02(日) 土地建物情報宅急便 176 「認定土地家屋調査士とは」
2011/09/15(木) 土地建物情報宅急便 175 「土地家屋調査士とは」
2011/09/03(土) 土地建物情報宅急便 174 「位置指定道路とは」
2011/08/15(月) 土地建物情報宅急便 173 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2011/08/02(火) 土地建物情報宅急便 172 「雑種地とは・宅地への変更可能か」

総数:492件 (全25頁)

前20件 |<< 13 14 15 16 17 18 19 >>| 次20件

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.086-272-3308

受付時間 :9:00 〜 21:00(毎日)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら