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2018/10/01(月)

土地建物情報宅急便 344 「仮換地上の建物の登記」

土地建物情報宅急便 344 「仮換地上の建物の登記」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」344 2018.10. 1 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

昨日は台風24号の通過で、激しい雨と風が吹き荒れましたが、家は何の
被害もなく無事でしたが、皆さんのお宅ではいかがでしたか?

今日は本当に台風一過という言葉が当てはまるいい秋晴れになりました。
しかしまた次に25号が発生しているようですので、まだまだ注意が必要
のようです。


最近、境界トラブルのご相談が多くなってきました。
やはり家を新築するとき、塀を設置するときには必ずお隣と境界を確認し
てから工事を始めないと、後で問題になることが多いです。

問題になってからでは遅いです。問題になる前にご相談ください。


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このメルマガは建築・不動産関連の方々、お役立ち情報に申し込みされた
方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
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★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★

1.被災地でがれき撤去始まる 土地の「境界標識」はできるだけ保存を
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/09/16/220412

2.家屋の公費解体、6000棟超 西日本豪雨、被災3県で100億円
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/09/17/085510

3.雨漏りなど事故率は0.05%、新築住宅の瑕疵保険で明らかに
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/09/20/083925

4.国交省、土地所有に関する基本制度を見直しへ
http://hatakenakato-ki.hatenablog.com/entry/2018/09/20/173142


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日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
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ば幸いです。

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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第311号
「仮換地上の建物の登記」
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前回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しします。


問い
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土地区画整理地内の土地を購入して家を建てました。

この土地は仮換地の状態で、土地区画整理組合から仮換地証明書、仮換地
重ね図等が交付されました。この状態で建物の登記はできるのでしょうか。


参考図:



答え
───────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられます。

仮換地とは、換地の位置や範囲を仮に指定するものです。

仮換地指定後は、仮換地を従前の土地と同じように使用収益することがで
き、建築物を建てることも可能で、建物の登記もできます。

ただし、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地のままです。

参考図の例に当てはめると、従前の土地(26番)にあった土地の使用収
益権が仮換地(8ブロック2ロット)に移りますが、所有権は換地処分の
公告の日までは従前の土地(26番)のままとなります。

(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1区画を示します)

そのため、所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通り26番とい
うことになり、売却する場合も26番の移転登記を行います。

建物登記の際の所在は、底地地番と仮換地のブロックロットを併記して行
います。

ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、地番と地積を変更するだけ
です。


以上、仮換地上の建物の登記について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「二世帯住宅の建物登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
ない登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査、現況平面図の作成も手掛けております。

ぜひご利用いただきたくお願いいたします。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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