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お役立ち情報バックナンバー

2017/08/15(火)

土地建物情報宅急便 317 「建物の種類」

土地建物情報宅急便 317 「建物の種類」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」317 2017. 8.15 ■■■


畠中登記測量事務所の所長の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

今日は72回目の終戦記念日です。その戦争で約310万人が犠牲となったと
いうことです。亡くなった方のためにも、現在・未来に向かって平和で
あり続けなければならないと思います。
合掌


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グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
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1.競売不動産取扱主任者、法務大臣認証ADR調停人に認定
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2.戸籍にマイナンバー導入へ=婚姻、年金手続き簡素化―法務省
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_698.html


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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第283号
「建物の種類」
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前回は、「住居表示」について概要をお話しました。
今回は、「建物の種類」について概要をお話しします。


問い
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建物の登記記録を見ると、種類の欄に「居宅」と記載されていました。
この「種類」とはどういうものなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
不動産登記記録の表題部には、土地や建物を特定するための情報が記載さ
れています。

建物を特定するための登記事項の一つに、建物の種類があります。

建物の種類は、住居用の建物であれば「居宅」、商店であれば「店舗」と
いったように、建物の用途を表すものです。

建物の種類の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定
められています。

----------(引用:ここから)----------
第百十三条 建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、
共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所
に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じ
て定めるものとする。

2 建物の主な用途が二以上の場合には、当該二以上の用途により建物の
種類を定めるものとする。
----------(引用:ここまで)----------

建物の種類は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材
料となりますので、上記区分に該当しない場合には、登記官と協議するこ
とで新しい種類を登記することも可能になっています。

最近では、建物の利用目的も多様化し、様々な建物が建てられるようにな
りましたので、新しい種類で登記される建物も増えていくものと思われま
す。

以上、「建物の種類」について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「建物の構造」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
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