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2016/03/01(火)
土地建物情報宅急便 282 「保留地とは」
土地建物情報宅急便 282 「保留地とは」
■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」282 2016. 3. 1 ■■■
土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。
昔から言い伝えられている「三寒四温」の通りの気候で、暖かくなったり
寒くなったりの繰り返しですが、いかがお過ごしでしょうか?
2月中は調査士会の研修会やら、打合せやらでなかなかじっくり仕事がで
きる環境ではありませんでしたが、これからは総会シーズンまで多少仕事
に専念できそうです。
日々の活動、失敗談、趣味のこと、猫のことも週に2.3回facebook、ブロ
グ(内容は同じです)にも載せていますので、こちらも読んでいただけれ
ば幸いです。
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ブログ http://hatakenakato-ki.on.omisenomikata.jp/diary
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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
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ります。
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◆登記・測量のQ&A 第249号
「保留地とは」
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前回は、「仮換地」について概要をお話しました。
今回は、「保留地」について概要をお話しします。
問い
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「保留地」とはどんなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して
土地を入れ替えする換地手法が用いられますが、事業の施行者は、換地計
画の際に、宅地の一部を換地として定めないで、保留地(ほりゅうち)と
して定めることができます。
保留地は、分譲して事業の費用に当てたり、一定の用途に使用する目的で
定められます。
保留地は、土地区画整理事業によって生み出された新規の宅地ですので、
換地処分がなされる前の段階では登記がありません。
しかし、土地の登記がされる前に建物を建築することは可能です。
保留地の登記は、換地処分の公告があった翌日に、施行者を所有者として
保存登記され、その後、保留地購入者への所有権移転登記がなされること
になります。
尚、事業の施行者が販売する保留地は不動産会社を経由しないため、仲介
手数料が掛かりません。
以上、保留地について簡単にご紹介しましたが、詳しくお知りになりたい
場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「農地転用」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。
また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。
業務内容は下記をご覧ください。
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp
報酬額の目安は下記をご覧ください。
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何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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