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2014/12/15(月)

土地建物情報宅急便 253 「相続した山林の場所探し」

土地建物情報宅急便 253 「相続した山林の場所探し」

■■■ 登記の畠中「土地建物情報宅急便」253 2014.12.15 ■■■


土地家屋調査士・行政書士の畠中(はたけなか)です。
いつもご愛読いただき、ありがとうございます。

昨日は衆議院選挙がありましたが、選挙に行かれましたか?
暮れの忙しい時期でしたが、私は期日前投票で土曜日に近くの区役所で
投票を済ませていました。

この選挙で600億円とも、700億円とも使われたとしていますが、果たして
それだけ見合う選挙だったのか、あとで検証が必要だろうと思います。


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方、名刺交換していただいた方に不動産・住宅関連のお役立ち情報及びだ
れにでもわかる登記測量の豆知識を毎月2回(1日、15日)お届けして
おります。

ご愛読いただき、お仕事に、日常の生活にちょっとでも活用していただけ
れば、幸いに思います。

もし、ご不要であれば、こちらから配信解除をお願いします。
http://www.to-ki.jp/hatakenaka/info.asp


★★★★★★★★★★★★★  News  ★★★★★★★★★★★★


1.省エネ基準義務化 経産省・有識者会合でも意見交換
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_397.html

2.14年度宅建主任者試験 合格ラインは32点
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_398.html

3.空家等対策の推進に関する特別措置法案に対する附帯決議
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_399.html

4.公共建築物に木材利用を 木材サミット連絡会が情報提供会
http://woodycho.progoo.com/blog/entry_woodycho_401.html



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◆登記・測量のQ&A 第220号
「相続した山林の場所探し」
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前回は、「20年前に建てた建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「相続した山林の場所探し」について概要をお話しします。


問い
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山林を相続したので現地に行ってみたのですが、境界がはっきりせず場所
を特定できませんでした。この土地の場所を知るためにはどうしたらいい
のでしょうか。また、将来のためにしておくべき事を教えてください。
土地登記簿謄本、資産証明書、遺産分割協議書はあります。


答え
────────────────────────────────
不明な土地の所在は、法務局に備え付けられている図面が有力な手がかり
になります。

法務局には、土地の位置や形状、隣接地との境界等を確認することができ
る図面が備えられおり、地図と公図(地図に準ずる図面)の2種類があり
ます。

地図は、地籍調査の成果等に基づいて作成されたもので、一定の精度があ
るのですが、まだ備え付けられていない地域もあります。

公図(地図に準ずる図面)は、明治時代に作成されたもので、精度はあま
り良くありません。

法務局に備え付けられている図面の他、役所の資料(地番図)、都市計画
図等も調査し、土地の位置や形状、隣接地の所有者を調べます。

これらの調査結果を元に、現地で測量や隣接者との立ち会い等をしながら
境界を確認して行きます。

共有林等山林を機械的に分けている場合はともかく、普通山林の場合は尾
根、谷等で地番境がありますので、そういう地形で確認することが多いで
す。


調査対象の土地に境界杭が無く、法務局にも精度の良くない公図(地図に
準ずる図面)しかなかったり、隣接地の所有者が何代にもわたって相続が
発生していたりすると、調査が難航し膨大な時間を要することもあります。


全ての境界が確認できたら、永久的な境界杭(コンクリート杭等)を埋設
し、隣接地所有者の確認印のある「土地境界確定図」を作成することをお
勧めします。

土地境界確定図の存在は、トラブルを未然に防ぐ重要な役割を果たします
ので、将来のために是非作成しておきましょう。


以上、所在が不明な土地の調査について簡単にご紹介しました。

今回はここまでです。
次回は「購入した土地に滅失忘れ建物」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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当事務所は登記・測量の無料相談はもちろんのこと、登記・測量が伴わな
い登記調査・現地調査も行っております。
売買予定地の要約書・公図・地積測量図等の請求、登記・現地での問題点
の調査等面倒なことも手掛けております。

また、隣地所有者から境界確認の立会要請された場合に、いっしょに立会
をしたり、アドバイスを行ったりということもお引き受けいたします。

業務内容は下記をご覧ください。 
http://www.to-ki.jp/center/chosashi/gyomu.asp

報酬額の目安は下記をご覧ください。 
http://www.geocities.jp/woodychosashi/housyumeyasu.html

何かございましたら、何なりとご相談ください。よろしくお願い致します。


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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人 
┃\_/┃境界測量・建物登記 畠中登記測量事務所 
┗━━━┛土地家屋調査士・行政書士 畠 中 秋 夫
■ E-mail hatakenaka@to-ki.jp
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