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- 登記(不動産登記)
登記(不動産登記)とは
登記(とうき)とは、法律によって定められた財産などの事柄を、登記簿と呼ばれる帳簿に記載する事をいいます。
登記には、会社に関する一定の情報を記載する商業登記、不動産に関する一定の情報を記載する不動産登記等がありますが、当サイトで単に「登記」と表現した場合には「不動産登記」を指します。
不動産登記は、わたしたちの不動産(土地や建物)の情報を一般公開するためにあります。どこにどんな不動産があり、それが誰のものなのか等の状況を誰が見てもわかるようにすることで、安全で円滑な不動産取引ができるようにする役割があります。
登記記録(登記簿)
登記簿とは登記所(法務局)に保管されている公簿(公示するための帳簿)のことで、磁気ディスクに記録されコンピュータで管理されています(昔は手書きの用紙をバインダーで閉じた帳簿で管理されていました)。
不動産の登記記録には、土地と建物の2種類があり、それぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれています。つまり、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成ということになります。
そして、土地については1筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに登記がなされます。
それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
(1)表題部
不動産の物理的な現況が記載されています。
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
登記所(法務局)に所定の請求書を提出すると、だれでも登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面)や、登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)の交付を受けることができます。
登記簿謄本(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。
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