- 建物の登記
- 建物表題登記(建物を新築した時)
建物表題登記(建物を新築した時)
建物を新築した場合に必ずしなければならない「建物表題登記」について説明します。
どんな時に必要なのか
建物表題登記を必要とする主なケースとしては次のようなものがあります。
- 建物を新築した時
- まだ登記されていない建物を購入した時
建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。
建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。
法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。
申請義務について
申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
また、銀行から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的ですが、抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。
建物表題登記がなされると
建物表題登記がなされると、不動産登記簿に表題部が設けられ、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。
所有権保存登記がなされると
所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
所有権保存登記がなされると、抵当権設定登記をすることができます。抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。
手続の流れ・必要な書類など
建物表題登記及び所有権保存登記・抵当権設定登記の手続きは、次のような流れで進めます。
- 法務局閲覧調査
- 建物現地調査
- 事前仮測量
- 登記申請書類・図面作成
- 表題登記申請
- 建物表題登記完了後→所有権保存登記申請(司法書士)
- 所有権保存登記完了後→抵当権設定登記申請(司法書士)
建物表題登記の登記申請業務(上記1〜4)は土地家屋調査士が行います。所有権保存登記・抵当権設定登記(上記5,6)は司法書士が担当します。
登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりませんので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。
建物表題登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。
- 所有権証明書(建築確認通知書、検査済証、工事完了引渡証明書など)
- 住所証明書(建築主様全員の住民票、戸籍の附票など)
- 委任状
- 建物図面、各階平面図
※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
費用について
一般的な住宅であれば
7万円〜10万円 程度ですが、他の登記も必要となる場合もあります。
例えば、滅失登記、又は地目変更登記が伴う場合は
10.5万円〜17万円 程度
他にも、
- 附属建物があるかないか
- 相続を伴う場合であるかどうか
- 所有権を証明する書類が揃っているかどうか
- 敷地や建物の形状が複雑かどうか
- 敷地が広大であるかないか
等、様々な条件が費用に影響します。
※詳しくはお問い合わせください。
Q&A
20年前に家を建てたのですが、登記してませんでした。建築確認書は紛失して無いのですが、登記は可能でしょうか?
法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければならないと定められています。しかし、期限を過ぎても登記は可能です。
建築確認書は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものの一部ですが、紛失した場合はこれに替わるものとして次のようなものがあります。
- 確認済証
- 検査済証
- 建築請負人の工事完了引渡証明書
- 固定資産税課税台帳登録事項証明書
- 建築請負契約書及び工事代金領収書
- 火災保険証書
- 敷地所有者の証明書 (宅地を借りている場合)
- 隣地居住者の証明書
これらの書類を所有権証明書として使用するときは、2種類以上の書面が必要になります。
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