• 土地家屋調査士結城輝夫事務所 トップページ
  • 固定資産税が安くなる場合があります

固定資産税が安くなる場合があります

国土調査や地図整備事業が完了している地域なら、ほとんど問題ありませんが、未整備地区で宅地化の進んだ地域の農家は、このような問題を抱えている場合があります。

私が扱った事例では、1筆の土地に宅地と畑がある場合(下図参照)
この土地の地目が宅地であるため、広い畑も含めて1筆全部を宅地として課税されていたケースです。

1筆全部が宅地として課税

そこで、宅地と畑に分筆登記をして、現況に合わせた地目変更登記(宅地→畑)を行ったところ、年間70万円節税できました。また過払い分の固定資産税が5年遡って還付されました。

現況に合わせた地目変更登記で年間70万円節税

固定資産税の評価は、役所の税務課で適正に実施されているのが普通ですが、稀にこのような見落としもあるようです。

固定資産税の見直しは、必ずしも分筆登記や地目変更登記を条件にしているわけではありませんが、「1筆評価の原則」によって、分筆登記をしていないとなかなか認めてもらえないようです。分筆登記をしておけば交渉もスムーズに進めることができます。

分筆登記の費用対効果の考え方

分筆すれば固定資産税が安くなると言われても、実際の測量・登記費用はかなり高くつく場合があります。

そこでプロの立場から申し上げておきますと、分筆登記に関する費用は1度しかかからないものです。

固定資産税を安くすることに成功すれば、それ以降は毎年、毎年、安く済むことになるわけです。

つまり、分筆費用と安くなる固定資産税の累積を天秤にかけて、どちらが得なのか検討する必要があります。

割に合うようであれば費用をかけてもやるべきだと思います。

また、税金の過払い分は申し出によって5年間遡って還付される場合もありますので検討する余地は充分にあります。

ご相談・お問い合せはこちら

新築登記、分筆測量、地目変更等の不動産(土地・建物)に関するご質問や、測量に関するご質問にお答えします。また、固定資産税を払いすぎているかもしれないとお感じの方も、どうぞお気軽にお問い合わせください。

TEL.022-392-6471

受付時間 :10:00 〜 18:00 (土日祝祭日除く)

お問合せ・ご相談の窓口はこちら