土地地積更正登記

登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に修正する登記を、地積更正(ちせきこうせい)登記と言います。

どんな時に必要なのか

登記記録に記録された面積と実際の土地の面積が異なる場合には土地地積更正登記をする必要があります。

地積を更正するケースとしては次のようなものがあります。

  • 測量した面積と登記されている面積が違う時(財産の保全等のため)
  • 土地売買契約・融資実行等の条件として実測面積で登記しなければならない時

分筆登記の際には、事前に地積更正が必要なケースが多いです。

土地地積更正登記がなされると

土地登記情報(登記簿)の地積が正しい地積に修正され、新しい地積測量図が備え付けられます。地図訂正を伴う場合は地図も修正されます。

手続の流れ・必要な書類など

土地地積更正登記の手続きは、次のような流れで進めます。

  1. 法務局等資料調査
  2. 現地調査
  3. 事前仮測量
  4. 立会依頼
  5. 立会
  6. 測量
  7. 図面作成
  8. 隣接地所有者から承認印受領
  9. 登記申請

場合によっては境界杭の復元埋設等の業務が必要になります。

土地地積更正登記の手続きに必要な書類には、次のようなものがあります。

  1. 委任状
  2. 地積測量図(当事務所で作成します)
  3. 筆界確認証明書(土地境界確定図など当事務所で作成します)

※必要な書類は、条件により変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

費用について

45万円〜

一宅地の業務実績で多い価格帯は 45万円〜65万円 ですが、
下記の諸条件により価格が変動します。

  • 地域区分により難易度が変わります(例:都市部・農村部)
  • 隣接地に赤道(あかみち)水路などの官地があるかどうか
  • 前面道路が国道かどうか
  • 道路が私道の場合、共有者の数が多くないかどうか
  • 隣接地の数が多いかどうか
  • 境界杭があるかどうか
  • 隣接地の所有者が立会に協力してくれない場合
  • 隣接地が相続地で相続人が多い場合
  • 隣接地が相続地で相続人のうち行方不明者がいる
  • 隣接地が共有地で共有者が多い場合
  • 隣接地が共有地で共有者のうち行方不明者がいる
  • 面積が広大かどうか
  • 公共基準点が近傍にあるかどうか

これ以外にも様々な条件が費用に影響します。

※詳しくはお問い合わせください。

事例紹介

地積更正登記(+境界確定測量):事例(1)

実務的には地積更正登記の前提として境界確定測量が必須となりますので、境界確定測量と地積更正登記を一体として算出しています。(既存境界標全点あり更地の場合)

参考図:地積更正登記(+境界確定測量):事例(1)

調査業務 法務局閲覧調査 15,000円
事前調査 33,600円
多角測量2点 39,800円
画地調整 23,900円
民地立会5点 39,200円
官地立会2点 33,900円
測量業務 面積測量(100〜200u以下)
(約60坪) 56,600円
申請業務 土地地積更正登記 19,100円
書類の作成 調査報告書 8,400円
謄抄本交付手続 1,000円
原本の複製 1,000円
付随業務 隣地承認印取得(4名) 63,000円
立替金 登記印紙等 13,000円
合 計 347,500円

地積更正登記(+境界確定測量):事例(2)

(境界標2点亡失し建物等の障害物がある場合)

参考図:地積更正登記(+境界確定測量):事例(2)

調査業務 法務局閲覧調査 15,000円
事前調査 33,600円
多角測量4点 79,500円
復元測量2点 25,700円
画地調整 23,900円
民地立会5点 39,200円
官地立会2点 56,600円
測量業務 面積測量(100〜200u以下)
(約60坪) 56,600円
境界標埋設2点 23,500円
申請業務 土地地積更正登記 19,100円
書類の作成 調査報告書 8,400円
謄抄本交付手続 1,000円
原本の複製 1,000円
付随業務 隣地承認印取得(4名) 63,000円
境界標材料費2点 4,200円
立替金 登記印紙等 13,000円
合 計 463,300円

Q&A

自分の土地に家を建てる際に、業者が測量したら土地の面積が登記簿より9平方メートル少ないことがわかりました。境界杭はちゃんと入っているのですが、どうしたらいいのでしょうか?


境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。

その理由としては、

  1. 元々の面積が測量誤差等で違っていた。
  2. 以前、分筆登記したときに残地側であった。
  3. 境界杭が工事等で動いた。

等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な測量により確認してみることが必要です。

また、登記簿面積を実測面積に修正する登記(地積更正登記)をしておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ最良の備えにもなることでしょう。

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