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2013/07/05(金)

登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」

■■■■登記の都築 お役立ち情報「登記・測量のQ&A」■■■■

土地家屋調査士の都築 功です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

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気象庁の3カ月予報によると、今年の7月〜9月は全国的に「猛暑」とのこと。

近年は猛暑でない年など無かった気がしますが、今年もと思うとうんざりします。

日射しが厳しくなるにつれ、少しでも紫外線から肌を守りたいと女性は誰しも思うものですが、理想的な日傘とは一体どんなものなのか少し調べてみました。

傘の表は、熱の元となる赤外線を鏡のように反射させる白に近いものが良く、裏は地面からの太陽光の2次反射を防ぐ黒が良いとのこと。

安価な吸収材を使ったものは効果が持続しないようですし、少々値が張りますが紫外線、赤外線、可視光線全て100%カットしてくれる「サンバリア100」の日傘が商品的には、優れているようです。

男性用もあり、晴雨兼用でロング、ミドル、折りたたみとサイズも充実しています。

紫外線のピークは5月〜8月といわれています。
この夏少しでも涼しく、また、紫外線からしっかり肌を守りたい方はぜひチェックしてみてください。


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◆登記・測量のQ&A 第112号
「申請人等への手続き保障とは」
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前回は「行政機関等への協力依頼」について概要をお話ししました。

筆界特定制度において、筆界調査委員は職権で証拠収集することができ、法務局にある地図等は容易に入手することができます。しかし法務局以外にも行政機関や地方公共団体が筆界特定について有用な資料や情報を有していることが多くあります。

そこで、不動産登記法138条では、法務局または地方法務局の長は、筆界特定のため必要があると認めるときは、関係する行政機関の長、関係地方公共団体の長または関係のある公私の団体に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。と規定されており、その具体的な内容及び運用方法についてご紹介しました。

問い
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筆界特定による「申請人等への手続き保障」について教えて下さい。

答え
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筆界特定制度では、筆界調査委員が必要な資料を収集し、これをもとに筆界特定登記官が判断をなす構造となっています。

他方で、筆界特定の申請人や関係人には、測量・実地調査への立会いをさせたり、意見・資料を提出させたりするなどの、手続き保障がなされています。

具体的には、次のような理由から手続き保障を手厚く位置づけています。

1、筆界特定は実質的には所有権の範囲に影響する場合が多いこと。
2、関係人に手続き保障を与えないと、不意打ち的な筆界特定がなされる恐れがあること。
3、関係人など現地の当事者の方が境界に関する資料や事情に詳しい場合が多いこと。

以上が、行政処分にも増して手続き保障を重視している理由です。

具体的な手続き保障の内容は次のとおりです。

1、申請人及び関係人は、意見・資料の提出ができる。
2、測量・実地調査への立会いの機会がある。
3、事前に期日・場所が通知されて対象土地の筆界について意見を述べる機会がある。
4、筆界特定の公告から通知までの間、作成された調書・提出資料の閲覧を請求できる。
5、筆界特定に関する各種の通知がなされる。

(参考資料:「筆界特定完全実務ハンドブック」弁護士鈴木仁史著日本法令)

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。

次回は、「筆界調査委員による意見の提出とは」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。




【発行所】
愛知県長久手市岩作向田22-2
 都築測量登記事務所
  土地家屋調査士 都築 功

TEL O561-64-2577 FAX 0561-64-2578
E-mail tsuduki@to-ki.jp
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