お役立ち情報バックナンバー
2005/10/03(月)
不動産登記法Q&A 第007号 「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
■■■■■登記の都築「新不動産登記法Q&A」■■■■■
土地家屋調査士の都築 功です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
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半年間、長久手町で開催されてきた「愛・地球博」も大成功のうちに終わり、当事務所がある長久手町にも本当の意味で秋風が吹く季節となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
我家では、週末に小学校、保育園と2週続けて運動会があり、我子の参加する競技をどきどきしながら見てきました。
近頃朝晩、急に気温が下がってきましたので、お風邪などひかれませんように体調管理には、ご注意下さい。
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★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★
「第7回・本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」
問い
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登記法改正で、いろいろな「○○情報」という単語が出てきましたが、何か理由があるのでしょうか?
例えば「登記識別情報」や「本人確認情報」というものは、どんな時に利用されるのでしょうか?
答え
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私も、不動産登記法改正に伴い「○○情報」という単語が増えてきたなぁと、感じています。
その一方で、登記済証(いわゆる権利書)や、保証書制度などが廃止されてしまいました。
これを紐解くポイントは不動産登記法改正に伴い導入された「オンライン申請」にあります。
少し、寄り道になってしまいますが、
所有権移転や抵当権設定を行う場合、以前の不動産登記法では、権利書(登記済証)を必要としていました。
それは権利証というものが、登記完了を通知する機能、登記申請時に登記義務者本人を確認する機能を有していたからです。
ところが、不動産登記法改正により必要書類を電子データで提出する「オンライン申請」が導入されたため、権利書という書面自体を利用できなくなってしまったのです。
つまり、従来の権利書をスキャナー等で電子データに変換すると、改ざんされてしまう危険性があるため、オンライン申請では、権利書が本人確認できるだけの信頼性を確保されないであろうということなのです。
そのため、これに代わる本人確認手段が必要となりました。
そこで、インターネット経由で本人確認できる手段として権利書に代えて登記識別情報を創設したのです。
(詳しくは、第3回の「権利証の廃止について」を参照してくださいね)
また、この登記識別情報ができない場合には、以前の不動産登記法で認められていた保証書制度の事前通知(登記申請前に登記官が本人確認をする制度)を所有権に関する登記以外の全ての権利に関する登記に拡張して、新しい事前通知制度を創設しました。
さらに、事前通知制度に代えて資格者代理人等が登記官に代わってする本人確認制度も創設しました。
寄り道が長くなってしまいましたが、以上をまとめると本人確認をする手段が、以前の登記法と改正後の登記法では次のように変わったということです。
以前の登記法:権利書
改正後の登記法:登記識別情報
本質はどちらも不動産登記法上の固有の本人確認の手段(本人を確認できる「情報」ともいえますね)であるということなのです。
本当は、ここから本題の「本人確認情報」の話になるのですが、少し長くなってしまいまいましたので、続きは次回にまわしたいと思います。
次回も引き続き、「本人確認情報って、具体的にはどんな時に使うの?」その2をお届けします。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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