お役立ち情報バックナンバー

2024/02/02(金)

「土地の面積はどうやって測るの?」

☆☆☆☆「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

メールマガジンのご愛読ありがとうございます。土地家屋調査士の高橋昇です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

配信の申込み、変更、解除はこちらです。
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/useful

配信済みのお役に立ちメールにつきましてはホームページの「お役立ち情報」→「お役に立ちメール」→「お役に立ちメールバックナンバー」より確認することが出来ます。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第016号
「土地の面積はどうやって測るの?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「地役権」についてお話ししました。
地役権とは、自分の土地(要役地)にとって都合がいいように他人の土地(承役地)を利用することができる権利のことで、登記することで、承役地の所有者が第三者に土地を売却した場合であっても、新しい所有者に地役権を主張できるようになることなどをお話ししました。

今回は「土地の面積」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
登記簿に記載されている土地の面積(地積)は、どのようにして測るのでしょうか?
また、土地の面積に関して、注意する点があれば教えてください。

答え
────────────────────────────────
土地の面積は、まず境界をはっきりさせるための測量を行い、その測量結果に基づいて計算します。

境界をはっきりさせるための測量は、登記・測量のQ&A 第010号「境界確定図って何?」で紹介した手順で行います。

面積の計算は、現在は、測量で求めた境界点の座標から、方程式により算出する、座標面積計算(ざひょうめんせきけいさん)が主流のようですが、以前は、土地を三角形に区切って、それぞれの三角形の面積を足し合わせる、三斜面積計算(さんしゃめんせきけいさん)が主流でした。

参考図1:
 

さて、今まで単に「面積」と表現してきましたが、土地の面積は、水平投影面積(すいへいとうえいめんせき)と呼ばれる面積が使われます。

水平投影面積は、傾斜地があっても、水平に置き換えて計算します。つまり、その土地を真上から見たときの面積ですので、実際の見かけ上の面積とは違うことに注意してください。

参考図2:
 

また、土地の面積を実際に測ると、登記簿の面積(地積)と違う場合があります。このような場合には、登記簿を正しい面積に直すことも可能です。

ちなみに、実際に測った面積が大きい場合を縄延び、小さい場合を縄縮みと呼びます。

その他「土地の面積」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物の床面積はどうやって測るの?」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────


読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
───────────────────
☆土地を識り、人と社会につくす地識人☆
☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
───────────────────
〒370-0002
群馬県高崎市日高町1319番地1 クラージュ305
TEL 080-4002-6862
FAX 050-3488-8516
e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
土地家屋調査士 高橋昇

あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
https://to-ki.jp/takahashijimusyo/

バックナンバーリスト

2023/04/03(月) 「公図と地図」
2023/03/01(水) 「地積と地籍」
2023/02/01(水) 「地目って何?」
2023/01/02(月) 「筆界って何?」
2022/12/01(木) 「登記簿には何が書いてあるの?」
2022/11/03(木) 「表題登記って何?」
2022/10/01(土) 土地建物のお役立ち情報 第38号 「河川保全区域内の土地分譲手続き」
2022/08/08(月) 土地建物のお役立ち情報 第37号 「プレハブ建物を登記したい」
2022/07/02(土) 土地建物のお役立ち情報 第36号 「境界標の種類について」
2022/06/01(水) 土地建物のお役立ち情報 第35号 「縄延び、縄縮みはなぜ起こるのか」
2022/05/01(日) 土地建物のお役立ち情報 第34号 「登記面積より少ない実測面積」
2022/04/01(金) 土地建物のお役立ち情報 第0033号 「公図の無番地は脱落地なのか」
2022/03/01(火) 土地建物のお役立ち情報 第0032号 「市街化調整区域に住宅を建てたい」
2022/02/01(火) 土地建物のお役立ち情報 第0031号 「分譲マンション土地の持分は」
2022/01/01(土) 土地建物のお役立ち情報 第0030号 「土地家屋調査士とは」
2021/12/02(木) 土地建物のお役立ち情報 第0029号 「位置指定道路について知りたい」
2021/11/15(月) 土地建物のお役立ち情報 第0028号 「土地を分割して相続させたい
2021/11/01(月) 土地建物のお役立ち情報 第0027号 「幅員3メートルの市道、道路後退必要か」
2021/10/15(金) 土地建物のお役立ち情報 第0026号 「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」
2021/10/01(金) 土地建物のお役立ち情報 第0025号 「休耕田の地目変更できるか」

総数:64件 (全4頁)

前20件 1 2 3 4 次20件