お役立ち情報バックナンバー

2021/02/10(水)

土地建物のお役立ち情報 第001号 「現地と公図の形が違う」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
本日より、登記・測量に関するお役立ち情報を定期的に配信します。
定期配信につきましては、毎月1日と15日を予定しておりますが、先ずは情報のストックとして、最初の10件は連続の配信といたしますので、よろしくお願いいたします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第001号
「現地と公図の形が違う」
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問い
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私の土地と隣地の間には境界杭があり、境界がはっきりしています。ところが法務局で公図をとってみたところ、現地と公図の形自体が違うのです。どちらが正しいのでしょうか?

答え
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まず境界とは、個々の土地を区画する法律上の線です。(公法上の線)
土地は連続的に連なっているものですが、公法上、これを地番ごとに区画しています。この区画を区分する線が境界ですが、これは客観的に固定されており、当事者の合意のみによって移動、変更することは出来ません。

例えば、隣同士が「公図の形が悪いから真っ直ぐにしましょう」と言って境界杭を移動しても無効なのです。境界はやはり公図のとおりでしかありません。

実際の境界と公図上の境界を比べて、どちらが正しいか一概に言えませんが、おおむね公図上の境界の方が正しい場合が多いです。

また、その図面が公図(地図に準ずる図面)でなく、国土調査等による14条地図(法務局に備わっている精度の高い図面)であれば、14条地図の境界が優先します。

もし、隣接者との間で現地のように境界線を変更したい時は、登記手続(分筆登記、所有権移転登記、交換登記)によって変更する必要があります。

次回は「20年前建てた家は登記出来るか?」です。

楽しみにお待ちください。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
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ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp


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ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。

【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇

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