お役立ち情報バックナンバー

2021/10/01(金)

土地建物のお役立ち情報 第0025号 「休耕田の地目変更できるか」

☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆

土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読ありがとうございます。
「暑さ寒さも彼岸まで…」の言葉のとおり、過ごしやすい日々が続いていますが、過ごしやすい日々は同時に季節の変わり目でもありますので、皆様におかれましては体調など崩しませんように十分お気を付けください。
さて私はと言いますと、日中でも湿度が低いせいか、気温ほど暑くは感じませんので、夏場に滞り気味だった測量の現場作業が捗り、いつもより少しご機嫌な日々を過ごしております。
ただ、本日は大型台風が接近しているとの事ですので、事務所で掃除等しながら、おとなしく過ごそうと思っています。

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◆登記・測量のQ&A 第0025号
「休耕田の地目変更できるか」
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★★★★★★★「休耕田の地目変更できるか」★★★★★★★
 

問い
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私の田の一部に3年前から耕作をしないで、休耕田になっている土地があります。

しばらく耕作する予定もないので、雑種地へ地目を変更したいのですが可能でしょうか?

答え
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水田を、そのまま放置している状態だけでは地目を変更することはできません。

質問からすると、数年前から休耕田になっている土地には雑草が生い茂っているだけと思われます。

この場合、雑草を刈り取って耕せば水田として再利用できる状態にあるわけですから、田から田以外の地目になったとは認められないのです。

また畑の場合も同様です。

つまり完全に農地以外に変更しなければならないわけで、例えば土を盛って整地し、砂利を敷いて資材置き場や駐車場にした場合等です。

すなわち、地目変更の登記ができるのは、所定の手続き(農業委員会の許可等)を経て、現実に土地の使用目的を変えた場合ということになります。

また、農地を農地以外の地目に変更する場合は、市街化区域内の農地であれば、市町村の農業委員会に対して届け出の申請をします。

しかし、市街化調整区域になりますと、農地法第4条の規定による手続きを申請して許可が必要となります。(不可の場合もある)

地目変更登記の申請書には、この届出書や許可書が添付書類として必要になります。

詳しくは該当する農地を管轄している農業委員会の事務局で確認して下さい。

次回は「雑種地の意味教えて・宅地への変更可能か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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★登記豆知識[地目の定め方]★
保安林:森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地をいう。
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
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【発行所】
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土地家屋調査士 高橋昇

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