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2021/02/26(金)
土地建物のお役に立ち情報 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
☆☆☆☆土地建物のお役立ち情報「登記・測量のQ&A」☆☆☆☆
土地家屋調査士の高橋昇です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
本配信まで、あと三日…頑張ります。
このメールは私と名刺交換していただいた方、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第008号
「話し合いによる区画変更は可能か」
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★★★★★「話し合いによる区画変更は可能か」★★★★★
問い
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私の所有する5番の土地と、隣接するB氏の6番の土地は、形状が入り組んで不整形なため、両者話し合いによって利用しやすいように境界線を真っ直ぐにしようと思っています。
お互い合意の上で杭を打ち、境界線をはっきりしておけば登記までしなくても問題ないように思います。
わざわざ登記する必要があるのでしょうか?
答え
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法務局備え付け地図(公図)の筆界線(境界線)は、個人の意志や話合いだけで自動的に変更するものではありません。
変更したい場合は、利用しやすい区画になるように分筆登記を行い、それぞれの土地について所有権移転登記の手続を行わなければなりません。
もしこのような手続を省略していると、法務局の地図(公図)は従前のままであるため、子供が相続した後や、第三者に売買する場合、境界紛争に発展しかねません。
ですから、登記・測量の手数料が少々かかったとしても、将来に渡って権利関係を明確にしておくことが、「転ばぬ先の杖」として、緊急ではなくても非常に大切なことです。
次回は「相続した土地の場所が不明」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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★登記豆知識[地目の定め方]★
次の23の地目が法律で定められています。
宅地、田、畑、牧場、原野、山林、保安林、公園、境内地、墓地、公衆用道路、鉱泉地、池沼、ため池、堤、運河用地、用悪水路、井溝、水道用地、塩田、雑種地、鉄道用地、学校用地
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読者の皆さんの声をいただくことが、私にとって何よりの励みです。
どんな些細なことでも結構です。ご意見ご感想など、お便りいただけると本当に嬉しいです。
ご意見・ご感想 e-mail takahashijimusyo@to-ki.jp
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。
ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの実費は有料となります。(実費はおおむね5000円〜10000円程度です)
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ただし、高崎市を中心とした群馬県内に限定させていただきますので、よろしくお願いいたします。
【発行所】
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☆境界測量・土地建物登記の専門家☆
☆土地家屋調査士高橋事務所☆
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土地家屋調査士 高橋昇
あなたの街の登記測量相談センター〈高崎〉
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