- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2019/07/01(月)
登記・測量のQ&A 第317号 「ブルーマップとは」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今日から7月ですね。短い夏を楽しみましょう!
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私
のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事
例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変
恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・
解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第317号
「ブルーマップとは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「用途地域」について概要をお話しました。
今回は、「ブルーマップ」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
不動産登記の「地番」と「住所」が一致しない場合に、ブルーマップと呼ばれる地図が役に立つと聞きました。
ブルーマップとはどのようなものなのでしょうか。
答え
───────────────
「地番」と「住所」が一致しない状態になるのは、住居表示が実施された地域です。
住居表示が実施されていない地域では、住所に不動産登記の地番が使われていますが、住居表示が実施された地域では、住所として地番が使われなくなります。
住所として地番が使われなくなっても、登記上では地番で表されることから、住居表示が実施された地域では、住所を手がかりに土地の登記情報を確認することが困難になります。
そんなときに役立つのが「ブルーマップ」です。
ブルーマップは、住宅地図の上に法務局備え付けの地図(公図)を重ね合わせた地図です。地図(公図)の情報が青色で記載されていることからブルーマップと呼ばれています。
通常の住宅地図には住所の記載しかありませんが、ブルーマップには法務局備え付けの地図(公図)の情報が重ねて記載されていますので、住所がわかれば、地番も知ることができます。
また、不動産の取引などで登記情報しか表示されていない場合には、地番から現地を特定することもできます。
さらに、不動産の取引に役立つ用途地域や建ぺい率などの都市計画に関する情報も併記されている地域もあります。
但し、ブルーマップが発行されている地域は限られており、ブルーマップの無い地域では、通常の住宅地図と公図情報を照らし合わせて調べることになり、非常に困難な作業が伴います。
尚、ブルーマップは株式会社ゼンリンの著作物です。詳しい情報は下記サイトをご覧ください。
https://www.zenrin.co.jp/product/category/residentialmap/bluemap/
以上、ブルーマップについて簡単にご紹介しました。さらに詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「国土調査」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/
バックナンバーリスト
2014/11/17(月) 登記・測量のQ&A 第218号 「農地の慣習上の筆界」
2014/11/04(火) 登記・測量のQ&A 第217号 「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 登記・測量のQ&A 第216号 「海や川と陸地の境」
2014/10/03(金) 登記・測量のQ&A 第215号 「傾斜地の筆界」
2014/09/17(水) 登記・測量のQ&A 第214号 「筆界と所有権界」
2014/09/01(月) 登記・測量のQ&A 第213号 「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/08/16(土) 登記・測量のQ&A 第212号 「建物の合体とは?」
2014/08/01(金) 登記・測量のQ&A 第211号 「建物の区分とは?」
2014/07/15(火) 登記・測量のQ&A 第210号 「建物の合併とは?」
2014/07/01(火) 登記・測量のQ&A 第209号 「建物を分割する時」
2014/06/02(月) 登記・測量のQ&A 第202号 「敷地権とは」
2014/05/16(金) 登記・測量のQ&A 第201号 「区分建物とは」
2014/05/01(木) 登記・測量のQ&A 第200号 「主たる建物と附属建物」
2014/04/16(水) 登記・測量のQ&A 第199号 「登記できない建物」
2014/04/03(木) 登記・測量のQ&A 第198号 「床面積に含まれない部分とは」
2014/03/15(土) 登記・測量のQ&A 第197号 「建物の床面積とは」
2014/03/01(土) 登記・測量のQ&A 第196号 「建物の構造とは」
2014/02/15(土) 登記・測量のQ&A 第195号 「建物の種類とは」
2014/01/31(金) 登記・測量のQ&A 第194号 「用途地域とは」
2014/01/14(火) 登記・測量のQ&A 第193号 「ブルーマップとは」