- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2019/02/01(金)
登記・測量のQ&A 第312号 「二世帯住宅の建物登記」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
今日から2月ですね!
連日寒い日が続いています。
インフルエンザも流行っていますので
外出の際は暖かくしてお出かけくださいね。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私
のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事
例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変
恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・
解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第312号
「二世帯住宅の建物登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「二世帯住宅の建物登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
父名義で登記されている住宅に増築して二世代住宅にしようと考えています。
増築部分だけで日常生活の一切を行うことができる設計ですが、既存の建物とはドアを通してお互いに行き来できるようにしたいと考えています。増築に掛かる費用はすべて私が負担します。
この場合、登記はどのようにすればいいのでしょうか?
答え
───────────────
この場合の登記は、(1)全体を一個の建物として登記する方法と(2)区分建物として登記する方法の2通りの方法が考えられます。
(1)全体を一個の建物として登記
父と子の共有名義で、全体を一戸の建物として登記する方法です。
父と子の持分は、既存部分と増築部分の価格割合から決めます。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要があります。
(2)区分建物として登記
既存部分と増築部分を別々の建物(区分建物)として登記する方法です(幾つかの要件をクリアする必要があります)。
区分建物の登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することが可能です。
区分建物の登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
区分建物の要件は以下の通りです。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
以上、二世帯住宅の建物登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「分譲マンションの敷地はどこまでか」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
バックナンバーリスト
2014/11/17(月) 登記・測量のQ&A 第218号 「農地の慣習上の筆界」
2014/11/04(火) 登記・測量のQ&A 第217号 「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 登記・測量のQ&A 第216号 「海や川と陸地の境」
2014/10/03(金) 登記・測量のQ&A 第215号 「傾斜地の筆界」
2014/09/17(水) 登記・測量のQ&A 第214号 「筆界と所有権界」
2014/09/01(月) 登記・測量のQ&A 第213号 「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/08/16(土) 登記・測量のQ&A 第212号 「建物の合体とは?」
2014/08/01(金) 登記・測量のQ&A 第211号 「建物の区分とは?」
2014/07/15(火) 登記・測量のQ&A 第210号 「建物の合併とは?」
2014/07/01(火) 登記・測量のQ&A 第209号 「建物を分割する時」
2014/06/02(月) 登記・測量のQ&A 第202号 「敷地権とは」
2014/05/16(金) 登記・測量のQ&A 第201号 「区分建物とは」
2014/05/01(木) 登記・測量のQ&A 第200号 「主たる建物と附属建物」
2014/04/16(水) 登記・測量のQ&A 第199号 「登記できない建物」
2014/04/03(木) 登記・測量のQ&A 第198号 「床面積に含まれない部分とは」
2014/03/15(土) 登記・測量のQ&A 第197号 「建物の床面積とは」
2014/03/01(土) 登記・測量のQ&A 第196号 「建物の構造とは」
2014/02/15(土) 登記・測量のQ&A 第195号 「建物の種類とは」
2014/01/31(金) 登記・測量のQ&A 第194号 「用途地域とは」
2014/01/14(火) 登記・測量のQ&A 第193号 「ブルーマップとは」