- お役立ち情報
- お役立ち情報バックナンバー
お役立ち情報バックナンバー
2019/01/01(火)
登記・測量のQ&A 第311号 「仮換地上の建物の登記」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私
のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事
例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
https://to-ki.jp/sugimori/
ご不要の場合には、ご迷惑をお掛けしました上に、お手間をお掛けし大変
恐縮ですが、「配信解除」をクリックして下さい。配信の申込み・変更・
解除はこちらです。
https://to-ki.jp/sugimori/useful/mailent.asp
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第311号
「仮換地上の建物の登記」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、「プレハブ建物の登記」について概要をお話しました。
今回は、「仮換地上の建物の登記」について概要をお話しします。
問い
------------------------------
土地区画整理地内の土地を購入して家を建てました。
この土地は仮換地の状態で、土地区画整理組合から仮換地証明書、仮換地重ね図等が交付されました。この状態で建物の登記はできるのでしょうか。
参考図:
答え
───────────────
土地区画整理事業では、宅地利用の増進を図るために、区画を割り直して土地を入れ替えする換地手法が用いられます。
仮換地とは、換地の位置や範囲を仮に指定するものです。
仮換地指定後は、仮換地を従前の土地と同じように使用収益することができ、建築物を建てることも可能で、建物の登記もできます。
ただし、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地のままです。
参考図の例に当てはめると、従前の土地(26番)にあった土地の使用収益権が仮換地(8ブロック2ロット)に移りますが、所有権は換地処分の公告の日までは従前の土地(26番)のままとなります。
(ブロックとは街区を表し、ロットとは宅地1区画を示します)
そのため、所有権を示す権利証や登記簿、公図等は今まで通り26番ということになり、売却する場合も26番の移転登記を行います。
建物登記の際の所在は、底地地番と仮換地のブロックロットを併記して行います。
ちなみに仮換地を本換地にするための手続は、地番と地積を変更するだけです。
以上、仮換地上の建物の登記について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「二世帯住宅の建物登記」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
───────────────
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
https://to-ki.jp/sugimori/
【発行所】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
┃ _______________________
┃|
┃|〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2番3号
┃|TEL:011-736-6068 FAX:011-736-6268
┃|土地家屋調査士 杉森広高
┃|e-mail hs1111@gaea.ocn.ne.jp
┃|
┃|☆土地家屋調査士杉森広高事務所
┃|https://to-ki.jp/sugimori/
バックナンバーリスト
2014/11/17(月) 登記・測量のQ&A 第218号 「農地の慣習上の筆界」
2014/11/04(火) 登記・測量のQ&A 第217号 「宅地の慣習上の筆界」
2014/10/15(水) 登記・測量のQ&A 第216号 「海や川と陸地の境」
2014/10/03(金) 登記・測量のQ&A 第215号 「傾斜地の筆界」
2014/09/17(水) 登記・測量のQ&A 第214号 「筆界と所有権界」
2014/09/01(月) 登記・測量のQ&A 第213号 「国有地の払い下げを受けたとき」
2014/08/16(土) 登記・測量のQ&A 第212号 「建物の合体とは?」
2014/08/01(金) 登記・測量のQ&A 第211号 「建物の区分とは?」
2014/07/15(火) 登記・測量のQ&A 第210号 「建物の合併とは?」
2014/07/01(火) 登記・測量のQ&A 第209号 「建物を分割する時」
2014/06/02(月) 登記・測量のQ&A 第202号 「敷地権とは」
2014/05/16(金) 登記・測量のQ&A 第201号 「区分建物とは」
2014/05/01(木) 登記・測量のQ&A 第200号 「主たる建物と附属建物」
2014/04/16(水) 登記・測量のQ&A 第199号 「登記できない建物」
2014/04/03(木) 登記・測量のQ&A 第198号 「床面積に含まれない部分とは」
2014/03/15(土) 登記・測量のQ&A 第197号 「建物の床面積とは」
2014/03/01(土) 登記・測量のQ&A 第196号 「建物の構造とは」
2014/02/15(土) 登記・測量のQ&A 第195号 「建物の種類とは」
2014/01/31(金) 登記・測量のQ&A 第194号 「用途地域とは」
2014/01/14(火) 登記・測量のQ&A 第193号 「ブルーマップとは」