お役立ち情報バックナンバー

2013/05/01(水)

登記・測量のQ&A 第179号 「筆界未定地とは」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

富士山が世界遺産に登録されそうですね・・・
以前に旅行会社で勤務していたときに、お客様を引率して富士山登山をしたことがあります。
道中は大変でしたが、頂上でのご来光は今でも瞼に焼き付いています。

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◆登記・測量のQ&A 第179号
「筆界未定地とは」
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前回は、「地積測量図」について概要をお話しました。
今回は、「筆界未定地」について概要をお話しします。

問い
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土地の境界が確認できない「筆界未定地」という土地があるそうですが、どういうものなのでしょうか?


答え
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筆界未定地(ひつかいみていち)とは、「地籍調査」が行われた際に、境界(筆界)を確認できなかったため、筆界が未定のまま処理されてしまった土地をいいます。

例えば、1番の土地、2番の土地、3番の土地が筆界未定の場合には、地籍図には〈1+2+3〉と記載されるだけで境界線は表示されません。

参考図1:
 

※地籍調査は、主に市町村が主体となって行う調査で、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目、境界の位置、面積などが調査されます。


境界を確認できない理由としては、筆界について所有者間に紛争があったり、現地で調査を行った際に土地所有者に立ち合ってもらえない場合等があります(他にも様々な理由があります)。

もし、全ての境界が決定するまで地籍調査を終了できないとしたら、地籍調査そのものが進まなくなってしまいます。そのような事態を避けるために筆界未定の処理が定められました。

しかし、筆界未定地として処理された土地は、そのままでは、原則として分筆できないなど、土地の取引に支障を来す場合があります。

筆界未定地の取引を行う際には、先に筆界未定を解消する必要があります。

以上、筆界未定地について簡単にご紹介しましたが、筆界未定の解消方法や例外的な取扱いなど、「筆界未定地」について詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。

今回はここまでです。
次回は「分筆登記」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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