お役立ち情報バックナンバー

2013/03/01(金)

登記・測量のQ&A 第175号 「地目とは」

土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。

いつもご愛読いただきありがとうございます。

今日は娘の高校の卒業式です。
難病の娘は、高校生活の3分の1は病院からの通学でした。
今日の日を迎えれたことに、娘と又病院と学校の送迎をしてくれた妻にお礼と感謝をします。


このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第175号
「地目とは」
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前回は、「海に突き出た土地の扱い」について概要をお話しました。
今回は、「地目」について概要をお話しします。

問い
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土地の登記記録には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどんなものなのでしょうか?


答え
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地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地の登記記録の表題部に記録されています。

家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」といった具合に23種類の地目があります。

【23種類の地目】
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝(せいこう)、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地、雑種地

地目についての詳細は、下記ページを参照してください。
 http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html


登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。

土地地目変更登記とは、登記簿の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。

地目を変更する具体例としては次のようなものがあります。

・家を取り壊した跡地(宅地)を駐車場にした時
・山林や農地に家を建てた時

地目は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。

尚、地目の変更には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があります。また、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になります。


以上、地目について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地積」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。

ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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【発行所】
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