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2012/11/15(木)
登記・測量のQ&A 第169号 「登記される事項」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
サッカー・ブラジルW杯アジア最終予選B組、日本(FIFAランク24位)はアウェーでオマーン(同86位)に2−1で競り勝ち、本大会出場にあと1勝としました。中東の暑さと主力の故障離脱を乗り越えた日本は、通算4勝1分けの勝ち点13でB組1位を堅守。来年3月26日のヨルダン戦(アウェー)に勝つと、2試合を残して5大会連続のW杯出場が決まります。皆で応援しましょう。
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第169号
「登記される事項」
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前回は、「表題登記」について概要をお話しました。
問い
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登記記録にはどのような情報が記載されるのでしょうか?
答え
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不動産の登記記録には、土地と建物の2種類があり、土地については1筆(1区画)ごとに、建物については1個ごとに作成されます。
登記記録は、土地も建物もそれぞれ「表題部」と「権利部」に分かれています。さらに権利部が「甲区」と「乙区」に分かれていますので、全体としては、表題部・権利部甲区・権利部乙区の3部構成になっています(権利の登記がなされていない場合には表題部だけの場合もあります)。
そして、それぞれの部分には次のような情報が記載されています。
(1)表題部
土地:所在・地番・地目(土地の現況)・地積(土地の面積)など
建物:所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積など
(2)権利部(甲区)
所有者に関する事項が記載されています。
その不動産の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など
(3)権利部(乙区)
抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記載されています。
抵当権設定、地上権設定、地役権設定など
不動産の登記記録は誰でも手数料を納付して自由に見たり写しをもらうことができるようになっています。
登記記録の写し(全部事項証明書)の参考イメージがありますので参考にしてください。
土地の登記記録:
建物の登記記録:
以上、登記される事項について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「登記の順番」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
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