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2012/09/30(日)
登記・測量のQ&A 第166号 「表示に関する登記とは」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
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季節はすっかり秋となり、残暑の厳しさも懐かしいこの頃です。
今年は読書の秋と銘打って、秋の夜長を楽しみます。
十五夜の今夜は中秋の名月。さえわたる月を愛でることができるのか・・・
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第166号
「表示に関する登記とは」
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前回は、「登記」について概要をお話しました。
問い
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土地家屋調査士が行う「表示に関する登記」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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「表示に関する登記」とは、土地・建物(不動産)の物理的な状況をはっきりさせるための登記です。
土地であれば、所在・地番・地目・地積など。
建物ならば、所在・家屋番号・種類・構造・床面積など。
といった、土地や建物が何処にどのような状況にあるのかを明らかにするための情報が記載されています。
そして、これを仕事(業)として行なうことを認められている唯一の国家資格者が、土地家屋調査士です。
前回、不動産の登記簿が、「表題部」と「権利部」に分かれている事をお伝えしましたが、表示に関する登記は、表題部に記載されます。
不動産登記の見本写真がありますので参考にしてください。
(赤の枠内が表題部です)
参考写真:
http://www.to-ki.jp/data/VOL-214.jpg
尚、不動産に関する権利の登記(所有権保存・移転登記、抵当権の設定登記など)は司法書士が担当しますが、権利の登記は、先に表示に関する登記がなされていることで登記が可能となります。
つまり、まだ登記されていない不動産に関する最初の登記は、「表示に関する登記」で、土地家屋調査士が担当する、と言うことです。
以上、表示に関する登記について簡単にご紹介しましたが、詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「表示に関する登記の種類」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記・測量の分野で深く関わっております。
ご質問、ご相談は、土地家屋調査士事務所をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。ただし、法務局等の調査が必要な場合は、登記印紙などの
実費は有料となります。(実費はおおむね5千円〜1万円程度です)
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【発行所】
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃〜境界測量・土地建物登記の専門家〜
┗━━━┛土地家屋調査士杉森広高事務所
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