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お役立ち情報バックナンバー
2012/08/15(水)
登記・測量のQ&A 第163号「建築確認とは」
土地家屋調査士の杉森広高(すぎもりひろたか)です。
いつもご愛読いただきありがとうございます。
連日、熱戦を続けてきたロンドンオリンピックも閉会式を終えて寝不足も解消されそうです。
選手たちの爽やかな笑顔や悔し涙に、わくわくしたり、はらはらしたり…
ただ結果の如何によらず、どの競技においても戦った選手たちには、心からの拍手とともに清清しい気持ちを与えてもらいました。感謝。
札幌も大通のビアガーデンが本日最終日を迎え、お盆休みも過ぎれば気分は秋ですね。
残り少ない夏を思い切り楽しみましょう!
このメールは私及び当事務所のスタッフと御縁をいただきました皆様、私のホームページからお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な事例として登記測量に役立つメッセージをお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第163号
「建築確認とは」
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前回は、「建築限界」について概要をお話しました。
問い
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「建築確認」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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建築確認(けんちくかくにん)とは、建築物を建てる際に、その建築計画が法律(建築基準法等)の規定に適合しているかどうかを、工事着工前に審査することです。
建物を建てようとするとき、建築主は、行政庁の建築主事または指定確認検査機関に建築確認の申請をして、確認済証の交付を受けなければ着工することができません。
建築確認の申請者は、建物を建てようとしている人(建築主)ですが、一般住宅の場合、建築士が建築主の代理者となって申請手続を行うケースが多いようです。
建築確認の審査が行われ、規定に適合していると認められると、確認済証が発行され、建築工事が可能となります。
なお、工事が完了したら、工事完了届けを提出し、検査を受け、検査済証の交付を待って、建物の使用が可能となります。
建築確認に関する法令には、下記のようなものがあります。
◆建築基準法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO201.html
◆建築基準法施行規則
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F04201000040.html
以上、「建築確認」についての簡単な説明でした。
今回はここまでです。
次回は「建築協定とは」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記・測量の分野で深く関わっております。
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