• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2008/07/10(木)

登記・測量のQ&A NO.060「原野とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

連日、オリンピック関連のニュースが流れ、開催が近いことが感じられます。競技そのものよりも、環境や運営が大丈夫なんだろうかと心配するのは、私だけでしょうか。四川大地震の復興とオリンピックの成功をお祈りいたします。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第060号
「原野とは」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は地目の「牧場」についてお話ししました。
牛や馬、羊や山羊などの家畜の放牧場をはじめ、牧畜のために使用する建物の敷地や、牧草栽培地、日陰用の林のある土地など全て「牧場」として取り扱うことなどをご紹介しました。

今回は「原野」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「原野」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、原野(げんや)は、
「耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条11号)

原野は、主として農地としての利用には適していないなどの理由で、人の手が加えられずに、雑草やかん木類が生えるままの状態で長年放置されてきたた土地をいいます。

また、かん木とは、高さがほぼ人の背丈ほどで、幹があまり太くならず、根本付近から枝分かれしている低木のことをいいます。

休耕田や耕作を放棄した畑では、雑草やかん木類が生い茂り、原野のような外観になることがありますが、たとえ耕作を放棄したとしても農地であることに変わりはなく、原野として取り扱うことはできません。


以上、地目の原野について簡単にご紹介しましたが、
実際には、地目が原野であるかどうかの判断にはかなりの困難を伴います。

もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、「中間地目」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────

┃-■-「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【売るために、死んでもしなければならない質問】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
  商品を売るための基礎中の基礎は、商品についての理解を深め、
  お客についての理解を深めること。

 解説:
  商品を売るための基礎中の基礎は、次の2つの質問に答えること。
  1.ズバリ、あなたが売ろうとしている商品はどんな商品か。
    特長2つを入れて、20秒以内で説明せよ。
  2.商品をみたとたん、いったいどんな客が
    「是非、売ってください」と、頭を下げてくるのか。
  
 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2008.7.10


バックナンバーリスト

2013/06/20(木) 登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2013/05/17(金) 登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持ち分は」
2013/04/17(水) 登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」
2013/03/25(月) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2013/02/20(水) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2013/01/25(金) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2011/09/12(月) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2011/08/25(木) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2011/07/26(火) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2011/07/08(金) 登記・測量のQ&A NO.130「土地を分割して相続させたい」
2011/06/28(火) 登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界石は信頼できるか」
2011/06/10(金) 登記・測量のQ&A NO.128「通行地役権を設定したい」
2011/05/25(水) 登記・測量のQ&A NO.127「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/05/10(火) 登記・測量のQ&A NO.126「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/04/25(月) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2011/04/12(火) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2011/03/25(金) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2011/03/11(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/02/28(月) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/02/10(木) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」

総数:188件 (全10頁)

前20件 1 2 3 4 5 >>| 次20件