お役立ち情報バックナンバー
2011/06/28(火)
登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界石は信頼できるか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
東北地方も梅雨に入り、雨の日が続いてます。肌寒かったり、蒸し暑かったりと、体調管理に気をつけたいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第129号
「土地の境界石は信頼できるか」について
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前回は、通行のための地役権設定登記について概要をお話しました。
問い
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私は不動産の仲介業者を通じて土地を購入しました。
最近、境界問題のトラブルをよく耳にするので、仲介業者に「境界杭はしっかりしてますか?」と質問したところ、すべての個所に境界石があるので大丈夫と言われました。
これだけで本当に大丈夫なのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
境界石があれば大丈夫と考えがちですが、実はこれだけでは充分ではありません。
と言うのも、その境界石は隣接地権者(道路と接する場合は役所も含む)の立ち会いや同意は得ているのか、道路工事やブロック塀などの基礎工事等で移動してないか、その石が境界だとみなす根拠(境界確定図や法務局備え付けの地積測量図、昔の実測図等と一致した点に石杭等)はあるのか、などです。
従って、土地を購入するときは、境界石があるだけで安心せずに[必ずその石が境界だと言える根拠のある図面]を求めることが有効です。
さらに最も安全なのは、隣地所有者の境界承認印が押印してある「境界確定図」を作成させることでしょう。
この図面を作ることは費用も時間もかかるため、常に作成するとは限りませんが、買い主にとって境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法と言えます。
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「土地を分割して相続させたい」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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-■-「住宅営業のヒント」-■-
「根気よく続けたら、必ず売れる」
開拓活動は、こうすれば続行できる。
・小道具を用意する。
名刺、あいさつ状、イベント・チラシ、
見どころ集アンケート、留守宅へのメモカード、
お役立ちアンケートなど。
このような小道具までつくれば、続く。
これがないから簡単にやめるのだ。
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キーワード:
反応のいい広告が良い広告であって、
目新しい広告が良い広告ではない。
解説:
ワンパターンの広告でも反応のある広告が、
本物の広告である。
ところが広告担当者は、
お客が飽きるよりも先に、自分の広告に飽きてしまう。
そして目新しさを求めるが、
残念ながら、広告の反応を決めるのは
目当たらしさではなく、
顧客が得することが
どれだけ分かりやすくかかれているかだ。
目新しさよりも、反応率を重視した広告をつくろう。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2011.6.28
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