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2011/07/08(金)
登記・測量のQ&A NO.130「土地を分割して相続させたい」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
七月に入り、蒸し暑い日が続いています。いろいろな所で消費電力15%削減にむけての取り組みがなされていますが、同時に熱中症にも気をつけたいですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第130号
「土地を分割して相続させたい」について
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前回は、土地を購入する際のアドバイスとして、単純に境界石があるだけで満足せず、その石が真の境界だと言える根拠のある図面を求めることが境界トラブルを未然に防ぐ有益な方法であるということををお話しました。
問い
────────────────────────────────
私は300坪の宅地を所有しています。
この土地を二人の子供に相続させるため、遺言書を作ろうと思っています。
1筆の土地を、共有ではなく、それぞれ単独所有で分けてやる場合は、どのような表現をすればいいのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
不動産(土地)の一部をAに、残りをBに、というように、はっきりと区分けする場合には、どの部分を誰に相続させるのかが客観的に特定されていなければなりません。
つまり、簡単に見分けがつく表現になっている必要があります。
通常、土地の表示は「所在・地番・地目・地積」を記載すれば充分なのですが、分筆してない土地を2人に相続させる場合は、図のように「Aが西側部分○○平方メートル」「Bが東側部分○○平方メートル」と特定できるようにします。
この図面は土地家屋調査士に作成を依頼し、今のうちから分筆登記をやっておけば万全です。
分筆登記をすると、法務局の地図(公図)に、新たな分割線と土地の地番が書き加えられ地積測量図が備え付けられます。
これによって、遺言書には分筆後の所在、地番、地目、地積を書くことで、不動産の明確な特定ができますし、後々境界トラブルになることもありません。
分筆登記をする場合、隣地所有者との境界立会を伴いますので、あなたが元気なうちに境界確認をしておくことは家族への思いやりにもつながります。
次は実際にあった遺言書の中身ですが、良くない事例の一つです。
「甲野一郎が所有する土地建物を甲野太郎に相続させる」
この表現は一見して問題ないように思われますが、この遺言書で相続登記をすることはできません。
土地は「所在・地番・地目・地積」、建物なら「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を記載します。
つまり、相続させる不動産を明確に特定する内容であることが最も重要なことなのです。
次回は「休耕田の地目変更は可能か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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武器を持った人間のみが生き残る
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武器その51 「根気よく続けたら、必ず売れる」
開拓活動は、こうすれば続行できる。
・開拓の作戦を考える。
○あいさつ訪問で、まず「名刺」だけ渡して帰ってくる。
○二回目に、イベント・チラシを持参して、
「興味がわいたら見てください」と伝える。
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どうか確かめる。そして「興味ない」という人には
「お役立ちアンケート」(どんな資料をご希望ですか?)
に協力してもらい、「やらない理由」をしっかりつかむ。
この活動のなかから、「興味あり、見学する」という人を
数人つかむ。これで「中間成果」が見えてくる。成果が見えて
くると、続くのだ。
○見学いただいたら、展示場来場客と同じ扱いで、即、
フォローする。
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登記測量の分野で深く関わっております。
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下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2011.7.9
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