お役立ち情報バックナンバー
2011/09/12(月)
登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
大きな被害をもたらした台風が過ぎ、震災から半年がすぎようとしています。皆様それぞれ胸に想うことがあるかと思います。
前向きに頑張っていきたいと改めて思いました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第133号
「境界立会への協力は必要なのか」について
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は、保留地とはどのようなものなのか、また購入しようとする際に必要な知識について概要をお話しました。
問い
------------------------------------------------------------------
お隣さんから、家を改築するため土地の測量に立ち会って欲しいと頼まれました。土地家屋調査士のAさんという方も一緒でした。
市道の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、1週間後(平日)の10時にお願いしたいとのことでした。
私は仕事が忙しく、いくらお隣さんのためとは言え、平日に会社を休んでまで立会に付き合っている暇はありません。
それから、1〜2本境界杭がないとしても、昔からブロック塀で囲まれている土地なので、境界ははっきりしていると思います。
それでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?
答え
------------------------------------------------------------------
結論からお話すれば、(平日に休むかどうかは別として)是非、境界立会に協力していただきたいと思います。
お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。
つまり、お隣さんと土地境界を確定するということは、裏を返せばあなたの土地の境界をはっきりさせることになります。
ブロック塀があったとしても、コンクリート杭などの境界標がなければ客観的に境界が明確になっているとは言えません。
また、土地家屋調査士と一緒に挨拶に来たということは、立会後に境界確定測量をして地積更正登記や分筆登記などを予定しているのかもしれません。
このような登記を申請する際には、地積測量図という復元性のある精度の高い図面を法務局に提出することになります。(永久保管される)
もし現地に境界標がなければ、土地家屋調査士が法務局や役所あるいは個人が保管している図面などを収集しながら、現況測量を実施して公平公正な立場で立会を実施し、境界が確定したら境界杭(コンクリート杭や金属鋲など永続性のある境界標識)を設置し図面(土地境界確定図)を作成します。
この図面は複数枚作成し、一部は役所の担当課にも納めることになります。
このような登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、通常、境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者が費用の全額を負担することになります。
あなたは境界立会に協力することで、無料で隣地との境界がはっきりして杭まで打ってもらえるという大きな利点があるのです。
このことを良く考えて見ると、金銭的なメリットも確かに大きいのですが、今後、あなたが境界立会をお願いしなければならない立場になるかもしれないのです。
例えば、今回のように家を新しく建て替えるためセットバックするとか、子に土地の一部を贈与する(分筆のため)とか、土地を売る(地積更正登記のため)とか、物納(相続税のため)するとか、ブロック塀や擁壁を新設するとか、いろいろなことが考えられます。
このようなことは、人生に於いてそう多くあることではありませんが、土地を所有していれば、誰でもこのような場面に直面する可能性があります。
これらの目的を達成する前提として、必ず土地の境界立会が必要になります。
ですから、土地の境界立会は、「おたがいさま」なのです。
もし平日の立会が無理なら、事前に土日とか都合のいい日時を土地家屋調査士に告げて、個別立会で調整してもらって下さい。
境界立会はあなたにとって損なことは全くありません。
是非とも積極的に協力していただきたいと思います。
尚、立会が終わって数日後に土地家屋調査士から署名と境界承認印の押印を求められますので、その際は、しっかり確認し、押印する図面の控えを貰っておいて下さい。
それが今後のあなたの土地の管理に大いに役立つことと思います。
もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。
次回は「道路対向地でも境界立会が必要か」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱いほど強力な武器を創り鍛錬していかなければ
勝つことができない。
武器その54「根気よく続けたら、必ず売れる」
紹介網づくりは、こうすれば続行できる。
※ 紹介理由をつくる。
ユーザーが自信をもって知り合いにすすめることができる
「理由」をつくること。それがないと、ユーザーは紹介しにくい。
・「なぜ当社」なのか・・・一言セリング・ポイント
(ユーザーから知人に言ってもらう推薦の言葉)を
繰り返し伝える。
・クレーム時に全力で処理して、満足と安心を与える。
(ちゃんとやってくれる会社だ)
・人間関係を深める活動をする。(ここまで、やってくれた
○○さんに紹介しなければ・・・と思ってもらう)
具体的な方法は、訪問時のちょっとした「お手伝い」、
ユーザー家族の慶事への「お手紙」、旅行したときの
「手みやげ」である。
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
-■-「仕事のヒント」-■-
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【相乗りマーケティング】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
同じターゲット層をもつ他社と共同で、
お客を増やす「相乗りマーケティング」を考えてみよう!
解説:
相乗りマーケティングとは、
同じ客層の会社の販促に協力することにより
他社の顧客を自分の顧客にするという
効率のいいマーケティング方法だ。
例えば、ある携帯電話の会社は、
レンタルビデオ店の顧客リストに対し、
会員更新時に「携帯電話が当たりました」
というハガキDMを送った。
レンタルビデオ店は、会員更新率を引き上げられる。
携帯電話会社は、
次から次へと携帯電話を契約できるという仕組み。
他社に役立つ仕組みをつくれば、
新規顧客は広告でなくても集まる。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2011.9.12
バックナンバーリスト
2013/06/20(木) 登記・測量のQ&A NO.139「雑種地とは・宅地への変更可能か」
2013/05/17(金) 登記・測量のQ&A NO.138「分譲マンション土地の持ち分は」
2013/04/17(水) 登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」
2013/03/25(月) 登記・測量のQ&A NO.136「傾斜地がある土地の境界線はどこか」
2013/02/20(水) 登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
2013/01/25(金) 登記・測量のQ&A NO.134「道路対向地でも境界立会が必要か」
2011/09/12(月) 登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」
2011/08/25(木) 登記・測量のQ&A NO.132「保留地とは何か」
2011/07/26(火) 登記・測量のQ&A NO.131「休耕田の地目変更は可能か」
2011/07/08(金) 登記・測量のQ&A NO.130「土地を分割して相続させたい」
2011/06/28(火) 登記・測量のQ&A NO.129「土地の境界石は信頼できるか」
2011/06/10(金) 登記・測量のQ&A NO.128「通行地役権を設定したい」
2011/05/25(水) 登記・測量のQ&A NO.127「違反建築でも建物登記は可能か」
2011/05/10(火) 登記・測量のQ&A NO.126「幅員4メートルない位置指定道路」
2011/04/25(月) 登記・測量のQ&A NO.125「いつ新築建物として認定されるか」
2011/04/12(火) 登記・測量のQ&A NO.124「買った土地の面積が少ない」
2011/03/25(金) 登記・測量のQ&A NO.123「隣地との境界線を確定したい」
2011/03/11(金) 登記・測量のQ&A NO.122「マンション購入者に敷地の権利はあるのか」
2011/02/28(月) 登記・測量のQ&A NO.121「分譲マンションの敷地はどこまでか」
2011/02/10(木) 登記・測量のQ&A NO.120「土地を購入したら滅失忘れ建物」