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2011/09/12(月)

登記・測量のQ&A NO.133「境界立会への協力は必要なのか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

大きな被害をもたらした台風が過ぎ、震災から半年がすぎようとしています。皆様それぞれ胸に想うことがあるかと思います。
前向きに頑張っていきたいと改めて思いました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第133号
「境界立会への協力は必要なのか」について
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前回は、保留地とはどのようなものなのか、また購入しようとする際に必要な知識について概要をお話しました。

問い
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お隣さんから、家を改築するため土地の測量に立ち会って欲しいと頼まれました。土地家屋調査士のAさんという方も一緒でした。

市道の管理をしている役所の担当者も来るとのことで、1週間後(平日)の10時にお願いしたいとのことでした。

私は仕事が忙しく、いくらお隣さんのためとは言え、平日に会社を休んでまで立会に付き合っている暇はありません。

それから、1〜2本境界杭がないとしても、昔からブロック塀で囲まれている土地なので、境界ははっきりしていると思います。

それでも境界立会に協力しなければならないのでしょうか?


答え
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結論からお話すれば、(平日に休むかどうかは別として)是非、境界立会に協力していただきたいと思います。

お隣さんとの境界は、あなたにとっても大切な境界です。

つまり、お隣さんと土地境界を確定するということは、裏を返せばあなたの土地の境界をはっきりさせることになります。

ブロック塀があったとしても、コンクリート杭などの境界標がなければ客観的に境界が明確になっているとは言えません。

また、土地家屋調査士と一緒に挨拶に来たということは、立会後に境界確定測量をして地積更正登記や分筆登記などを予定しているのかもしれません。

このような登記を申請する際には、地積測量図という復元性のある精度の高い図面を法務局に提出することになります。(永久保管される)

もし現地に境界標がなければ、土地家屋調査士が法務局や役所あるいは個人が保管している図面などを収集しながら、現況測量を実施して公平公正な立場で立会を実施し、境界が確定したら境界杭(コンクリート杭や金属鋲など永続性のある境界標識)を設置し図面(土地境界確定図)を作成します。

この図面は複数枚作成し、一部は役所の担当課にも納めることになります。

このような登記測量業務の報酬(土地家屋調査士に支払う報酬)は、通常、境界立会をお願いしている側、つまり隣地所有者が費用の全額を負担することになります。

あなたは境界立会に協力することで、無料で隣地との境界がはっきりして杭まで打ってもらえるという大きな利点があるのです。

このことを良く考えて見ると、金銭的なメリットも確かに大きいのですが、今後、あなたが境界立会をお願いしなければならない立場になるかもしれないのです。

例えば、今回のように家を新しく建て替えるためセットバックするとか、子に土地の一部を贈与する(分筆のため)とか、土地を売る(地積更正登記のため)とか、物納(相続税のため)するとか、ブロック塀や擁壁を新設するとか、いろいろなことが考えられます。

このようなことは、人生に於いてそう多くあることではありませんが、土地を所有していれば、誰でもこのような場面に直面する可能性があります。

これらの目的を達成する前提として、必ず土地の境界立会が必要になります。

ですから、土地の境界立会は、「おたがいさま」なのです。

もし平日の立会が無理なら、事前に土日とか都合のいい日時を土地家屋調査士に告げて、個別立会で調整してもらって下さい。

境界立会はあなたにとって損なことは全くありません。
是非とも積極的に協力していただきたいと思います。

尚、立会が終わって数日後に土地家屋調査士から署名と境界承認印の押印を求められますので、その際は、しっかり確認し、押印する図面の控えを貰っておいて下さい。

それが今後のあなたの土地の管理に大いに役立つことと思います。

もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。

次回は「道路対向地でも境界立会が必要か」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。



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 解説:
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 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2011.9.12


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