お役立ち情報バックナンバー
2010/01/08(金)
登記・測量のQ&A NO.096「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
昨年中は大変お世話になりました。謹んで新年のお慶びを申し上げます。本年も、よろしくお願いいたします。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第096号
「筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのか」
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前回は「筆界特定の方法とは」についてその概要をお話ししました。
筆界特定登記官・筆界調査委員の役割、筆界特定の手続きの流れ、結果的に筆界確定訴訟に移行した場合でも紛争の早期解決に役立つということなどをご紹介しました。
問い
────────────────────────────────
筆界特定制度では筆界に争いがあるもの以外は扱わないのですか?
答え
────────────────────────────────
筆界特定制度を創設した意義は、地図(不動産登記法法14条地図)整備の促進であり、筆界を巡る紛争を未然に予防し、早期に解決することを可能にするところにあります。
そこで、筆界特定の申請理由としては、実務上次のような場合が考えられます。
1、分筆登記や地積更正登記のために必要な隣接土地所有者の立会の協力が得られない。
2、隣接土地所有者の行方がわからない。
3、筆界についての争いがある。
4、通常の筆界確認作業を行い、資格者代理人(土地家屋調査士)が提示した資料と説明をもってしても筆界線について、双方の認識(意見)が大きく違う。
5、地籍調査による「筆界未定地」の解消
筆界特定制度を具体的に活用する場面は、上記のようにいろいろとありますが、実際には土地家屋調査士の通常業務の範囲内で問題を解決できる場合がほとんどです。
しかしながら、いくら手を尽くしても解決できない場合に訴訟以外に方法がなかった時代と比較してみると「筆界特定制度がある」というのは、国民にとって大変心強いものであり、その恩恵は計り知れないと思われます。
(参考資料:「筆界特定制度関係Q&A集」日本土地家屋調査士会連合会編)
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は、「筆界特定の法的効力と手続きの構造」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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約束をとって帰る。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
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┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2010.1.8
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