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2009/07/29(水)

登記・測量のQ&A NO.085「保安林とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

各地で大雨の被害が出ているようです。河川の増水、土砂災害、いつわが身にふりかかってもおかしくないですね。十分に備えをしておきたいものです。


このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第085号
「保安林とは」
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前回は「井溝」についてお話ししました。
田畝の間にある通水路や、山あいの村落に見られる通水路を「井溝」として取り扱うこと、外観上「用悪水路」と「井溝」を区別することは困難な場合が多い事などをご紹介しました。

今回は地目の「保安林」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載される地目についておたずねします。
「保安林」とはどのような土地を指すのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の登記記録に記載されている地目は、土地をその利用状況によって区分したもので、法律によって23種類が定められています。

その法律によると、保安林(ほあんりん)は、
「森林法に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地」
となっています。(不動産登記事務取扱手続準則 第68条20号)

「保安林」は、かん養(徐々に養い育てること)、土砂の流出防止などの目的のために指定された土地の地目です。

海岸付近に見られる松林のように、防風、砂防、潮害などの目的のものもあります。

「保安林」以外の地目は、現況によって判断されますが、「保安林」は森林法に基づいた農林水産大臣の指定によって決まります。

ですから、竹木の生育していない土地であっても、農林水産大臣の指定があれば「保安林」として取り扱います。

また、保安林に指定されると、森林法による規制を受けることになるため、保安林であることがわかる標識が設置されています。


以上、地目の保安林について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は、地目の「公衆用道路」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。


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登記測量の分野で深く関わっております。

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下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2009.7.29




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