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2013/02/20(水)
登記・測量のQ&A NO.135「二世帯住宅の建物登記」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
まだまだ寒さも厳しく感じる毎日ですが、そろそろ準備しておきたいのが花粉対策ですね。最近はPM2.5物質の飛来も取りざたされており、マスクの手放せない春になるのでしょうか?
早く春のそよ風のなかで、深呼吸したいものですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお
申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役
立
つメッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第135号
「二世帯住宅の建物登記」について
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前回は、道路向かいの土地所有者に対して境界立会に協力する必要性について概要をお話しました。
問い
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私は親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築しようと考えています。
食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。
増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?
答え
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1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の共有名義の建物にすることができます。
このためには、既存部分と増築部分との価格割合を出して父と子の持分を割り振るための共有持分を登記します。持分の登記は司法書士に依頼して処理する必要があります。
もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場合、別々の建物として登記することが出来ます。
このような建物のことを、区分建物と言います。
この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。
このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することができます。
この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。
参考までに、区分建物の要件を列記します。
1、1棟の建物であること。
2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって遮断され、構造上と利用上の独立性があること。
3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
(廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)
もっと詳しくお知りになりたい場合は、お近くの土地家屋調査士におたずね下さい。
次回は「傾斜地がある土地の境界線はどこか」についてです。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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-■-「住宅営業のヒント」-■-
「住宅営業には武器が必要」
武器を持った人間のみが生き残る
力が弱いほど強力な武器を創り鍛錬していかなけれ
ば勝つことができない。
武器その56「テスト・クロージング(その1)」
テスト・クロージング(いわゆる、買ってほしい、
決めてほしいの意思表示)を初回面談から、
商談のつど積み重ねることが大事。
そこで、連発する、テスト・クロージングの言葉は、
つぎの七種類が良い。
(1)建てるときは、当社でお願いしますね。よろしい
でしょうか?
(2)ずっと最後まで、納得いくまでお手伝いします。
その担当者として、私でよろしいですか?
(3)今月中には、決めていただけますね。(または、
「いつまでに決めていただけますか?」)
(4)説明は、ご納得いただけましたか?それでは決
めていただけますね。
(5)ここまでのステップは、よろしいですね。つぎは
○○(たとえば「契約」)のステップに入らせていただきます。
(6)まだ、疑問な点は何かありますか?なければ、
決めてください。
(7)その条件が整えば、決めていただけますね。
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-■-「仕事のヒント」-■-
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┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃ 【申込書は目立たせよう】
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キーワード:
目立たない申込書をつくるのは、店にレジを置かないのと同じ。
解説:
どこにお金を支払うのか
わからない場合には、買い物をしない。
目立つ申し込み書を
作成しなければならない。そのためには、
厚紙にする、他の手紙と違った色にするという工夫がある。
そして申込書の裏は、何も記入しないほうが反応が高い。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかであ
る。
http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2013.2.20
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