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2013/04/17(水)

登記・測量のQ&A NO.137「ビニールハウスは登記できるか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。


先週末の寒さでは、桜前線も一時ストップかと思っていましたが、ここ数日の日中の温かさに、いよいよ桜も開花し始めました。
春爛漫、今週末には花見が楽しめそうですね!!



このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお

し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役

つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けして

ります。

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◆登記・測量のQ&A 第137号
「ビニールハウスは登記できるか」について
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前回は、傾斜地がある土地の境界線はどこか について概要をお話しました。

問い
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私は、畑の中に農耕用のビニールハウスを3棟造りました。

建物として登記したいのですが可能でしょうか?

一棟300平方メートルあり、基礎はコンクリートで部分的に鉄骨も使用していますので、費用もかなり掛かっています。

答え
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残念ですが、ビニールハウスでは登記できません。

柱などを軽量鉄骨で造り、基礎もコンクリートで固定したとしても、屋根及び周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、不動産登記法の建物とは認められません。

しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。

建物として登記できる条件は次の5つを満足させたものです。

1、土地に定着していて容易に移動できないこと。

2、永続性がある。

3、その目的とする用途に供しうる状態にある。

4、屋根および周壁などの外気を分断するものがある。

5、不動産として独立して取引対象となりうるものであること。

などが必要です。

屋根、周壁がビニールでは、一般的に耐久年数が1〜2年と短く、構造上の永続性がないので登記できる建物とは認められないのです。


次回は「分譲マンション土地の持分は」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。





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  「住宅営業には武器が必要」
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武器その58 「クロージング24の手法を駆使せよ 」(その2)

◎ お客様に断言する(何回でも)
     なぜ今か
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     なぜこのプランか
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(8)なぜ今か・・・お客様のライフ・シュミレーションをつくって
         提示する。今やるメリット、やらないデメリッ
         トを比較表にする。

(9)なぜ当社か・・・工法や性能のデータ、商品開発秘話、著名な
         入居者の例、ユーザー満足度、実績グラフ、
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(10)なぜこのプランか・・・「このプランがお客様をよんでいます」
         というタイトルのもとに、外観、平面プラン、
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解 説:
 ダサい業界の見分け方は簡単だ。
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 広告をみると、取り扱い商品・
 サービスと電話番号しか書かれていない。
 価格は見積もりベースで、明朗価格やパッケージ価格がない。

 こんな状況が見受けられれば、
 非常に狙い目の業界であることが分かる。

   



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 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかであ
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登記測量の分野で深く関わっております。

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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
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┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2013.4.17











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総数:188件 (全10頁)

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