お役立ち情報バックナンバー
2004/12/15(水)
土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは。土地家屋調査士の佐藤清和です。
時の経つのはあっという間で、もう師走になりました。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/からお役立ち情報をお申し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量、又住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしたいと思います。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
★★★★★★★今月15日の悩み相談宅急便★★★★★★2004年12月15日
★★★★★「20年前建てた家は登記できるか」★★★★★★★
問い
------------------------------------------------------------------
20年前に家を建てたのですが、登記してませんでした。
融資を受ける必要があって登記したいのですが可能でしょうか?建築確認
済証は紛失してしまいました。
答え
------------------------------------------------------------------
法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければなら
ないと定められています。しかし、期限を過ぎても登記は可能です。
建築確認済証は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものの一
部
ですが、紛失した場合はこれに替わるものとして次のようなものがありま
す。
1、建築基準法第7条の規定による検査済証
2、建築請負人の引渡証明書
3、固定資産税台帳登録事項証明書
4、建築請負契約書及び工事代金領収書
5、敷地所有者の証明書
6、敷地所有者との賃貸借契約書
7、隣地居住者の証明書
これらの書類を所有権証明書として使用するときは、二種類以上の書面が
必要になります。
次回は「宅地を通る国有地の払い下げは可能か」です。
楽しみにお待ち下さい。
-----------------------------------------------------------
登記豆知識[地目の定め方]
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
-----------------------------------------------------------
---ビジネスお役立ち情報---
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
キーワード:
資料請求者を成約に近づけるキーワード。「なぜ?」
解説:
「なぜ、この資料が必要だったのですか?」という問いに明確に
答えられるお客様は、いますぐ客。
あなたの商品をすでに待っているお客様から優先して対応すべし。
http://www.kandamasanori.com/
神田昌典365日語録 株式会社アルマック発行
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃あなたは、このヒントをどう今日、生かしますか?
┃※知っているかどうかではない。
┃ 問題は、実践しているかどうかである。
┣━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
事務所
〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2004. 12. 15
バックナンバーリスト
2011/01/25(火) 登記・測量のQ&A NO.119「相続した山林の場所がわからない」
2011/01/07(金) 登記・測量のQ&A NO.118「30年前に建てた家は登記できるか」
2010/12/24(金) 登記・測量のQ&A NO.117「宅地を通る国有地の払い下げ」
2010/12/10(金) 登記・測量のQ&A NO.116「筆界特定後の筆界標の設置」
2010/11/25(木) 登記・測量のQ&A NO.115「筆界特定後の措置とは」
2010/11/10(水) 登記・測量のQ&A NO.114「筆界特定書とは」
2010/10/25(月) 登記・測量のQ&A NO.113「筆界調査委員による意見の提出とは」
2010/09/29(水) 登記・測量のQ&A NO.112「申請人等への手続き保障とは」
2010/09/13(月) 登記・測量のQ&A NO.111「行政機関等への協力依頼とは」
2010/08/25(水) 登記・測量のQ&A NO.110「立ち入り調査の手続きとは」
2010/08/10(火) 登記・測量のQ&A NO.109「特定調査における測量とは」
2010/07/26(月) 登記・測量のQ&A NO.108「特定調査とは」
2010/07/09(金) 登記・測量のQ&A NO.107「論点整理とは」
2010/06/25(金) 登記・測量のQ&A NO.106「現況把握調査とは」
2010/06/10(木) 登記・測量のQ&A NO.105「基礎資料の内容と調査図素図とは」
2010/05/25(火) 登記・測量のQ&A NO.104「事前準備調査とは」
2010/05/10(月) 登記・測量のQ&A NO.103「進行計画の策定とは」
2010/04/23(金) 登記・測量のQ&A NO.102「筆界の職権による調査とは」
2010/04/09(金) 登記・測量のQ&A NO.101「筆界特定の標準処理期間とは」
2010/03/25(木) 登記・測量のQ&A NO.100「筆界特定の手続き費用とは」