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2004/12/15(水)

土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■


こんにちは。土地家屋調査士の佐藤清和です。
時の経つのはあっという間で、もう師走になりました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/からお役立ち情報をお申し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量、又住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしたいと思います。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


★★★★★★★今月15日の悩み相談宅急便★★★★★★2004年12月15日

★★★★★「20年前建てた家は登記できるか」★★★★★★★
 
問い
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20年前に家を建てたのですが、登記してませんでした。
融資を受ける必要があって登記したいのですが可能でしょうか?建築確認
済証は紛失してしまいました。

答え
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法律では、建物を新築した者は1ヶ月以内に建物の登記をしなければなら
ないと定められています。しかし、期限を過ぎても登記は可能です。

建築確認済証は、登記の際に所有権を証明する書類として必要なものの一

ですが、紛失した場合はこれに替わるものとして次のようなものがありま
す。

1、建築基準法第7条の規定による検査済証
2、建築請負人の引渡証明書
3、固定資産税台帳登録事項証明書
4、建築請負契約書及び工事代金領収書
5、敷地所有者の証明書
6、敷地所有者との賃貸借契約書
7、隣地居住者の証明書

これらの書類を所有権証明書として使用するときは、二種類以上の書面が
必要になります。

次回は「宅地を通る国有地の払い下げは可能か」です。

楽しみにお待ち下さい。

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登記豆知識[地目の定め方]
田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和

事務所
〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237

【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

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