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2008/01/10(木)

登記・測量のQ&A NO.048「地目変更とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

昨年中は大変お世話になりました。厚く御礼申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

今年は、雪も積もらず、過ごしやすいお正月だったのではないでしょうか。新年の目標を胸に張り切っていきたいと思います。8月には北京オリンピックが開催されます。今から楽しみですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第048号
「地目変更とは」
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前回は「地積更正」についてお話ししました。
登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を、地積更正登記と言い、登記の際には、境界確定測量や、境界確定図の作成等が必要になることなどをご紹介しました。

今回は「地目変更」についてお話ししましょう。


問い
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今まで駐車場にしていた土地を処分したいと思い、不動産屋さんに相談したところ、地目を変更する必要があると言われました。地目変更とはどういうものなのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
地目(ちもく)は、土地の利用状況によって定められる名称で、土地を特定するための要素の一つとして、土地の登記記録の表題部に記録されています。

この登記記録に記録されている地目が変更になった場合に申請する登記を、地目変更登記(ちもくへんこうとうき)と言います。

登記記録に記録されている地目が、他の地目に変更になった場合には、その土地の所有者は地目の変更登記を申請しなければならないことになっています。

不動産の表示に関する登記は、その不動産の物理的な状況を明示する事によって、不動産の取引を安全・円滑にする役割や、固定資産税などの基礎資料としての役割もあります。

そのため、不動産の所有者は、地目が変更になった場合には、1カ月以内に地目の変更の登記を申請する義務が課せられています。

地目の種類は、法律によって23種類と決められています。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html

実際に地目を変更する場合には、農地転用の手続を伴ったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談されることをおすすめします。


以上、地目の変更について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「地図訂正」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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┃-■-「仕事のヒント」
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…
┃ 使わない筋肉は、衰える。使わない知識も衰える。
┃ 毎日30秒で、あなたのビジネスを刺激する言葉。
┃    【実践と、目標の明確化を】
╋━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…

 キーワード:
   実践すると目標が明確になる。目標を明確にすると
  実践しやすくなる。
   つまり、「実践」と「目標の明確化」は両輪である。

 解説:
   何をしたいかという明確な目的を持つことは実は
  そんなに簡単じゃない。
   成功が積み重なるにしたがって、目標も明確化してくるのだ。
   小さな成功をすると、次にやりたいことが明確になる。
  つまり小さな行動を起こした瞬間から、成功は現実化に向かう。


 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌

最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2008.1.10

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