お役立ち情報バックナンバー
2007/12/25(火)
登記・測量のQ&A NO.047「地積更正とは」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
ご愛読ありがとうございます。
あっという間に、今年も終わりに近づいています。思ったより雪も少なく、過ごしやすい年末となりそうです。やり残したことはないでしょうか。さわやかに新年を迎えたいものですね。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
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◆登記・測量のQ&A 第047号
「地積更正とは」
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前回は「合筆できない土地」についてお話ししました。
合筆の登記の制限は、法律(不動産登記法)に明確に規定されており、その例を参考画像と共にご紹介しました。
今回は「地積更正」についてお話ししましょう。
問い
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土地を分筆して処分したいと考えておりますが、地積更正も必要と言われました。この地積更正とはどういうものなのでしょうか?
答え
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登記記録に誤って記録されている地積を、正しい地積に直す登記を、地積更正(ちせきこうせい)の登記と言います。
不動産の登記記録の表題部には、土地や建物の物理的な状況が記録されていますが、それらの記録が、何らかの原因で現況と一致していない場合があります。
これを放置しておくと、境界紛争や不動産取引の障害となるおそれもあります。
そこで、そのようなトラブルを防ぐため、法律(不動産登記法)では、登記記録が現況と一致するようにする手続が定められています。
その一つが、地積更正の登記です。
地積更正登記を申請する際には、土地の境界をはっきりさせるための測量(境界確定測量)や、正しい境界が記載された図面(境界確定図)等が必要になります。
尚、土地の一部が浸食や地震により海没したことによって登記記録と一致しなくなった場合には、地積の更正ではなく、地積の変更の登記を申請することになります。
以上、地積の更正について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。
今回はここまでです。
次回は「地目変更とは」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2007.12.25
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