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2007/11/22(木)

登記・測量のQ&A NO.045「分筆できない土地」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

急に真冬のような日が続き、あわててタイヤを交換した方も多いのではないでしょうか。雪道の運転は十分注意したいものです。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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今回は「分筆できない土地」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
土地の分筆は、その土地の所有者の意思でできると聞きましたが、分筆が制限されることは無いのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
土地の分筆に関しては、法律には明確な制限事項はありません。

しかし実務上は、分筆後の土地の地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができないとされています。

その理由としては、次のようなものがあります。


(1)土地の登記簿には、土地の地積が表示されますが、地積を表す際の最小単位は「一平方メートルの百分の一」(0.01平方メートル)で、それ未満は切り捨てられることになっています。

例えば、実際に0.0099平方メートルの土地があったとしても、登記簿には「0.00平方メートル」と表示されることになります。

ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができない、と解釈する事ができます。


(2)分筆登記がなされると、公図(地図)にも分筆した線が引かれます。

例えば、正方形をした0.01平方メートルの土地があったとすると、その土地の1辺の長さは、0.1m(10cm)になります。

この土地を、縮尺 1/500 の公図(地図)に書き込んだとしたら、図上では、1辺の長さが 0.2mm になってしまいます。

これでは公図(地図)から現地を特定することはできません。
ですから、地積が0.01平方メートル未満となる分筆登記は、申請することができない、と解釈する事ができます。


以上、分筆登記を申請できない場合について簡単にご紹介しましたが、
もっと詳しくお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士に
おたずねください。


今回はここまでです。
次回は「合筆できない土地」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2007.11.22

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