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2005/01/11(火)

土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■


新年あけましておめでとうございます。

土地家屋調査士の佐藤清和です。
昨年中はお引き立ていただきありがとうございました。
今年も登記・測量業務を通して、皆様に愛される事務所として頑張りたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/からお役立ち情報をお申し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つメッセージをお届けしております。

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★★★★★★★今月10日の悩み相談宅急便★★★★★★2005年1月10日

★★★★「親子二世帯住宅の建物登記について」★★★★
 

第4回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は、来年、地元に戻って両親と一緒に暮らすため、父名義の建物(既に登記されている)に増築しようと考えています。

食事、風呂等、生活はすべて別々にできる二世帯住宅にして、増築部分は完全に遮断しないようにドアで間仕切りをする予定です。

増築部分の建築資金は、すべて私が出資しますが、建物の登記はどのようにすればいいのでしょうか?

答え
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1つの方法は、全体を一個の建物として、普通の増築登記として父と子の共有名義の建物にすることができます。

もう1つの方法ですが、ご質問の内容から構造上と利用上の両面から、従来の建物と増築する建物は、独立している状態でもありますので、この場合、別々の建物として登記することが出来ます。

このような登記のことを、区分建物登記と言います。

この登記をすると、外見上1個の建物でも、独立した2個の建物として扱われることになります。

このことにより担保権を設定するときは、増築した部分だけに設定することができますので有利な場合があります。

この登記は主にマンションを登記する際に用いられますが、小規模な建物でも、区分建物の要件を満たすことができれば可能になります。

参考までに、区分建物の要件を列記します。

1、1棟の建物であること。

2、隔壁(シャッター、ドアを含む)や階層(天井、床など)によって
  遮断され、構造上と利用上の独立性があること。

3、区分建物として独立した用途性があり直接外への出入りが可能なこと。
 (廊下や階段室など共用部分を利用することも含む)


次回は「字が異なる宅地は合筆できるか」です。

楽しみにお待ち下さい。

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  登記豆知識[地目の定め方]
   宅地:建物の敷地及びその維持若しくは効用を
      果たすために必要な土地
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-------住宅営業お役立ち情報-----

 **************************************
 * 住宅購入見込み客とは(その一)  *
 **************************************

  ・土地があり、借家生活している。
  ・立退き、その他引渡し期限が迫っている。
  ・天災、人災にあって建て替える必要がある。
  ・紹介者と同行し、資金関係、購入動機特別な条件等
   すべてが明確になった。
  ・自己資金で建てることができる。
  ・低利の社内融資があり、持ち家制度を推進している。
  ・予算に届くような財産の相続があった。

-------ビジネスお役立ち情報-----

 キーワード:
 利益が低いのは、ただ単に商品を売っているから。
 パッケージ化を考えよう。

 解説:
 単なる商品の売り切りではなく、サービスや情報を
 パッケージ化して販売する。
 トータルな体験を、パッケージ化して販売しよう。

あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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┃■┃神田昌典365日語録  株式会社アルマックより
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受けしております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろしくお願いします。

【発行所】
あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和

事務所
〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237

【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 2005. 1. 10


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