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2007/08/10(金)

登記・測量のQ&A NO.038「堤防と民有地の境」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

残暑お見舞い申し上げます。先日、北京オリンピックまであと一年!とニュースで言ってました。なにかと話題の中国ですが、どんなオリンピックになるのか注目ですね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

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◆登記・測量のQ&A 第038号
「堤防と民有地の境」
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前回は「海や川と陸地の境」についてお話ししました。
潮の満ち引きのある水面は春分、秋分における満潮位、潮の満ち引きのない河川等については、高水位と定められている事などをお話ししました。

今回は「堤防と民有地の境」についてお話ししましょう。


問い
────────────────────────────────
堤防と接している土地の筆界はどこなのでしょうか?


答え
────────────────────────────────
通常は、堤防と接している土地の筆界は下記参考図の通りとされています。

参考図:
 

■ケース1
堤防に小段(犬走り)がある場合には、その法尻。

■ケース2
堤防に小段(犬走り)が無い場合には、その法尻から約1mの位置。

■ケース3
堤防の法尻に側溝がある場合には、側溝の外側から約0.5mの位置。


実際には、様々な条件によりこれとは違う場合も存在します。

以上、堤防と民有地の境について簡単にご紹介しました。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「慣習上の筆界(1)」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 
┏┌ 〒998-0021 山形県酒田市旭新町8-36
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
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┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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最後までお読みくださり、ありがとうございます。
ご意見・ご感想お待ちしております。
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2007.8.10

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