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2007/03/23(金)

登記・測量のQ&A NO.029「建物を取り壊した時」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。
「暑さ寒さも彼岸まで」と言われますが、冬に戻ったような天気も落ち着き、各地で桜の開花のニュースも聞かれるようななりました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html


読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。


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◆登記・測量のQ&A 第028号
「建物を増築・改築した時」
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前回は「建物を新築した時」についてお話ししました。
建物を新築した場合には、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内
に「建物表題登記」を申請しなければならないこと、その建物の所有権を
他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければならな
いことなどをお話ししました。

今回は「建物を増築・改築した時」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
今住んでいる家が手狭になってきたので増築を考えています。増築や改築
をした際にはどのような登記が必要になるのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
法律(不動産登記法)では、登記簿に記載されている登記事項について変
更があったときは、その所有者は、変更があった日から一月以内に、表題
部の変更の登記を申請しなければならないことになっています。

建物の登記簿には、所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが登
記されていますので、床面積が変わったり、屋根の種類が変わるような工
事をした場合には、表題部の変更の登記が必要になります。

さて、設問の「増築(ぞうちく)」と「改築(かいちく)」について考え
てみましょう。

まず「増築」とは、建築物の床面積を増加させることをいいますので、表
題部の変更の登記が必要になります。

次に「改築」ですが、一般に「改築」と言えば、建て替えのことを指した
り、屋根の張り替えのような改造のことをいう場合が多いと思いますが、
建築に関する法的な解釈(定義)では、前の建物を取り壊して、前の建物
と位置・用途・構造・規模がほぼ同じ建物を建てることをいうようです。

登記に関しては、「改築」の内容が建物の一部を改造する程度であれば、
表題部の変更の登記になりますが、前の建物と同一性がないような建て替
えの場合には、新築の場合と同じ建物表題登記になります。

以上、増築や改築をした時に必要な登記について簡単にご紹介しましたが、
実際には、変更前の建物と変更後の建物の同一性の判断には、様々な要素
を考慮しなければならない場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋
調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を取り壊した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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2007.3.23


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