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2007/02/23(金)

登記・測量のQ&A NO.027「建物を新築した時」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

ご愛読ありがとうございます。

もう春が来たのかと思うほど暖かい日が続いております。桜の開花予想が出されましたが、やはり例年よりも早いそうです。酒田市では、4月18日が開花予定日です。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。


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◆登記・測量のQ&A 第027号
「建物を新築した時」
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前回は「家屋番号」についてお話ししました。
家屋番号は、建物の種類や建物の構造と同様に、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、登記所(登記官)が一個の建物ごとに付ける番号であることなどをお話ししました。

今回は「建物を新築した時」についてお話ししましょう。

問い
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今度家を新築しようと考えています。家を新築した際にはどのような登記をすればいいのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物を新築した場合に必ずしなければならないのが「建物表題登記」です。

建物表題登記は、その建物の所有者が、建物の完成後1カ月以内に申請しなければなりません。
また、まだ登記されていない建物を購入した場合には、その所有権を取得した人が、所有権を取得した日から一カ月以内に申請しなければなりません。

この建物表題登記には申請義務があり、申請を怠ると罰則もあります。法律には、「申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と規定されています(不動産登記法第百六十四条)。

建物表題登記がなされると、不動産登記簿の表題部に、建物の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床面積などが記載されます。

申請義務があるのは建物表題登記だけですが、その建物の所有権を他人(第三者)に主張するためには所有権の保存登記をしなければなりません。
また、銀行から融資を受ける場合には抵当権設定登記をするのが一般的ですが、抵当権設定登記に先立ち保存登記をしておく必要があります。

所有権保存登記がなされると、不動産登記簿の権利部甲区に、その建物の所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したのかなどが記載されます。
抵当権設定登記は、不動産登記簿の権利部乙区に記載されます。

これらの登記申請業務を行うのは、土地家屋調査士と司法書士です。建物表題登記は土地家屋調査士が行い、所有権保存登記・抵当権設定登記は司法書士が担当します。

登記の順序としては、まず最初に建物表題登記を行わなければなりませんので、業務の流れは土地家屋調査士からはじまることになります。

以上、建物を新築した時について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「建物を増築・改築した時」について配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【価効率と非効率】
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 キーワード:
   仕事効率化を推し進めると、非効率な出来事が余儀なく
  起こる。

 解説:
   世の中はバランスだ。効率化を推し進めると、
  不思議に時間がかかる、ムダな、そして儲からない事項が
  ふってかかる。
   仕事も家庭も効率的に処理しようと思うと、
  家庭は不和となってしまう。
   家庭・恋愛は効率的・合理的であってはならない。
  もっと人間的な係りが必要なのだ。

 
 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
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2007.2.23

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