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2007/01/25(木)
登記・測量のQ&A NO.025「建物の構造とは?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
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◆登記・測量のQ&A 第025号
「建物の構造とは?」
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前回は「建物の種類」についてお話ししました。
建物の種類は、建物を特定するための登記事項で、登記を見た人がその建物を正しく理解するための判断材料となること、建物の種類が変更になったときには、1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければならないことなどをお話ししました。
今回は「建物の構造」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
私の家は瓦屋根ですが、今度改築するのを機に屋根の種類を変えようと思っています。建物の屋根を変更する場合、建物の構造を変更する登記が必要だと聞きました。この「建物の構造」とはどういったものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
建物の構造(たてもののこうぞう)は、前回のお役立ち情報に書いた「建物の種類」と同様に、建物を特定するために登記事項とされています。そして、建物の構造が変更になったときには、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題部の変更の登記を申請しなければなりません。
建物の構造の定め方については、法律(不動産登記規則)で次のように定められています。
----------(引用:ここから)----------
第百十四条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
二 屋根の種類による区分
イ かわらぶき
ロ スレートぶき
ハ 亜鉛メッキ鋼板ぶき
ニ 草ぶき
ホ 陸屋根
三 階数による区分
イ 平家建
ロ 二階建(三階建以上の建物にあっては、これに準ずるものとする。)
----------(引用:ここまで)----------
建物の構造は、登記を見た人が、その建物を正しく理解するための判断材料となりますので、「建物の種類」の場合と同様に上記区分に該当しない場合には、新しい構造を登記することができる事になっています。
以上、建物の構造について簡単にご紹介しました。詳細をお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「家屋番号」について配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
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2007.1.25
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