• 佐藤清和土地家屋調査士・行政書士事務所 トップページ
  • お役立ち情報バックナンバー

お役立ち情報バックナンバー

2006/10/25(水)

登記・測量のQ&A NO.019「登記できない建物」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

日ごと秋の深まりを感じております。日中は、さわやかな気持ちの良い気候ですが、朝晩は、暖房をつけるようになりました。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立
つメッセージをお届けしております。

配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html

読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第019号
「登記できない建物」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「床面積に含まれない部分」についてお話ししました。
周囲に壁のないベランダやバルコニーの他、吹き抜け部分に設置された、手すりが付いている階段や、出窓の下部が床面と同一の高さにない場合には、床面積に算入しない事などをお話ししました。

今回は「登記できない建物」についてお話ししましょう。

問い
────────────────────────────────
知り合いからビニールハウスのような建物は登記できないと聞きましたが、どのような理由で登記できないのでしょうか?

答え
────────────────────────────────
建物を登記するためには、満たさなければならない要件があるのですが、ビニールハウスは、その要件を満たしていないために登記できないのです。

登記の対象となる建物の要件とは、次のようなものです。

(1)屋根および周壁などで外気を分断できること。
(2)土地に固定されていて容易に移動できないこと。
(3)永続的に使用できること。
(4)その建物の目的とする用途に使える状態にあること。
(5)独立した不動産として取引対象となりうるものであること。

これら全部を満足しなければ、建物として登記できません。
ビニールハウスの場合、屋根や周壁の部分がビニールで覆われているだけですから、耐久性に乏しく永続性にも欠けますので、登記できないのです。

しかし、屋根や周囲にガラスまたはガラス質の板がはめ込まれているような場合は、建物として認められます。

その他、登記の対象とはならない建物には次のようなものがあります。

・コンクリートブロックの上に設置された組み立て式の物置
→容易に移動できるので、定着性があるとは言えず登記できません。

・工事現場に設置されているプレファブの事務所や作業宿舎
→工事終了後に取り壊すことが予定されているので、永続性に欠けます。
 また、丸太杭の上に土台を置いて、鎹(かすがい)で固定しただけのプレハブ建物は、定着しているとはいえないので登記できません。

・住宅展示場のモデルハウス
→これも展示期間が終了すれば取り壊されますので、永続性に欠け、登記できません。

・建築途中の建物
→建築途中の建物は、その目的とする用途に使える状態にありませんので登記できません(建物が完成すれば登記できます)。

以上、身近な例について紹介しましたが、実際には、建物として登記できるかどうかの判断は、非常に難しい場合があります。詳しくは、お近くの土地家屋調査士におたずねください。

今回はここまでです。
次回は「主たる建物と附属建物」を配信する予定です。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

────────────────────────────────


┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【期待を超えるための簡単な方法】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 キーワード:
  お客があなたに期待しない分野で、お客の期待を超えよう。

 解説:
   口コミは、お客の期待と現実のギャップを起こすところか  らはじまる。
   それにはお客の期待が少ない部分で頑張るのが簡単。
   たとえば、トイレをゴージャスにする。お掃除を劇的に
  演出する。
   配送部門で、最高のサービスを提供する等。
   
 
 あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
 ※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。

  http://www.kandamasanori.com/
--------------------------------------------------- 
= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------

私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏

┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所 
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌ 
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌  あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌  http://to-ki.jp/satou/
┏┌  専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌


【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2006.10.25


バックナンバーリスト

2017/12/25(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2017/12/01(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2017/10/27(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2017/09/30(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2017/08/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2017/07/29(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2017/06/27(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2017/05/25(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2017/04/25(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2017/03/27(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2017/02/25(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2017/01/25(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2016/12/28(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2016/11/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2016/10/25(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2016/09/26(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2016/08/25(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」
2013/10/09(水) 登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
2013/08/21(水) 登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
2013/07/19(金) 登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道・道路後退必要か」

総数:188件 (全10頁)

 1 2 3 4 >>| 次20件