お役立ち情報バックナンバー
2006/06/23(金)
登記・測量のQ&A NO.011「境界標って何?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
酒田の土門拳記念館では、この週末から、あじさい祭りが開かれます。県内随一の多品種のあじさいが、見られるそうです。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
http://to-ki.jp/satou/info.html
読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしてお
ります。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
◆登記・測量のQ&A 第011号
「境界標って何?」
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
前回は「境界確定図」についてお話ししました。
境界確定図とは、正しい境界が記載された図面のことで、分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することなどをお話ししました。
今回は「境界標」についてお話ししましょう。
問い
────────────────────────────────
隣地の所有者から「境界標を設置したいので立ち会って確認して欲しい」といわれました。この「境界標」とはどのようなものなのでしょうか?
答え
────────────────────────────────
隣の土地との間には境界があるわけですが、地面に線が引いてあるわけではありませんので、何か目印がなければ隣の土地と区別できませんね。境界標とはこの「目印」のことです。
境界標は通常境界の折れ点に設置します。これにより境界標と境界標を結ぶ線が境界線であることがわかりますので、地面に境界線が引いてあるのと同じ事になるのです。
参考図:
境界標があれば、誰が見ても境界の存在がわかりますので、土地の管理がしやすくなり、境界紛争は起こり難くなります。
土地を譲渡(売却)することになったり、相続などで土地を分割する必要がでてきた場合でも、その土地に境界標が設置されていれば、処理はスムーズに流れますが、境界標が設置されていなかった場合には、境界復元の作業などが発生しますので、それだけ費用と時間が掛かってしまいます。
境界標の材質や大きさ等に関する制約は特にありませんが、永続性のある石杭やコンクリート杭、コンクリートで根巻きしたプラスチック杭、あるいは金属標(プレート、鋲)等を用いるのが一般的です。
境界標の種類につきましては、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/kui.html
境界標を設置したり、設置してある境界標が正しいものかどうかを確かめるには、前回のお役立ち情報でお話ししたように、境界確定測量を行って境界確定図を作成するのが確実です(詳しくは前回のお役立ち情報をご覧ください)。
また、境界標が設置されていても、溝が消えかかっているなどして境界が判然としない境界標は、境界紛争の原因とならないように、境界標の入れ替え等を行っておくことをおすすめします。
その他「境界標」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
今回はここまでです。
次回は「法定外公共物って何?」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
────────────────────────────────
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃ビジネスお役立ち情報
┃ ┃【才能の浪費をしないために】
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
キーワード:
「俺がやれば売れる」というのはバカのやること。
賢者は「バカでも売れる商品」を扱う。
解説:
売れない商品と縁を切る。どんなに努力しても売れない
商品もあれば、努力しなくても売れていく商品がある。
当然のことながら、どんなに努力しても売れない商品に
エネルギーをかけるのは、あなたの才能の浪費である。
あなたは、このヒントを今日、どう生かしますか?
※知っているかどうかではない。問題は、実践しているかどうかである。
http://www.kandamasanori.com/
---------------------------------------------------
= 神田昌典365日語録 株式会社アルマックより =
---------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏┏
┏
┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
┏┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌┌
┏┌
┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
┏┌
┏┌ 【発行所】
┏┌ あなたの街の登記測量相談センター<庄内窓口>
┏┌ http://to-ki.jp/satou/
┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
┏┌
【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
2006.6.23
バックナンバーリスト
2017/12/25(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第017号 「いつ建物として認定されるか」
2017/12/01(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第016号 「確定測量図の押印なぜ必要」
2017/10/27(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第015号 「土地の境界はいつできたか」
2017/09/30(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第014号 「地番と住居表示の違いがわからない」
2017/08/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」
2017/07/29(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第012号 「隣の家の土地との境界線を確定したい」
2017/06/27(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第011号 「マンション購入者に敷地の所有権あるか」
2017/05/25(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第010号 「分譲マンションの敷地とはどこまでか」
2017/04/25(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第009号 「相続した土地の場所が不明」
2017/03/27(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第008号 「話し合いによる区画変更は可能か」
2017/02/25(土) 土地建物の悩み相談Q&A 第007号 「土地を購入したら滅失忘れ建物」
2017/01/25(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第006号 「土地を分筆し道路位置指定」
2016/12/28(水) 土地建物の悩み相談Q&A 第005号 「字が異なる宅地は合筆できるか」
2016/11/25(金) 土地建物の悩み相談Q&A 第004号 「親子二世帯住宅の建物登記について」
2016/10/25(火) 土地建物の悩み相談Q&A 第003号 「国有地の払い下げ」
2016/09/26(月) 土地建物の悩み相談Q&A 第002号 「20年前建てた家は登記できるか」
2016/08/25(木) 土地建物の悩み相談Q&A 第001号 「現地と公図の形が違う」
2013/10/09(水) 登記・測量のQ&A NO.142「土地家屋調査士とは」
2013/08/21(水) 登記・測量のQ&A NO.141「位置指定道路とは」
2013/07/19(金) 登記・測量のQ&A NO.140「幅員3メートルの市道・道路後退必要か」