お役立ち情報バックナンバー
2006/03/10(金)
登記・測量のQ&A NO.004「地目って何?」
■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■
こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。
いつもご愛読ありがとうございます。
3月の卒業式シーズンとなりました。移動、転勤、引越し
など、なにかと忙しい時期ですが、春はもうすぐだと感じます。
このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
談センター庄内窓口」http://to-ki.jp/satou/ からお役立ち情報をお申
し
込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
メッセージをお届けしております。
配信の申込み・変更・解除はこちらです。
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読者の皆様からの要望にお答えし「登記・測量のQ&A」をお届けしております。
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◆登記・測量のQ&A 第004号
「地目って何?」
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前回は「筆界」についてお話ししました。
「筆界」は法律によって定められた地番と地番との境で、個人の意志で勝手に変更することはできないこと。
「筆界」は法務局に備え付けられている図面等で確認することができますが、専門的技術がいる作業になるので専門家(土地家屋調査士)に相談した方が良いことなどをお話ししました。
今回は「地目(ちもく)」についてお話ししましょう。
問い
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土地の登記簿には「地目」が記載されていますが、この「地目」とはどんなものなのでしょうか?
答え
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土地の登記簿に記載されている「地目」は、土地をその利用状況によって区分したもので、家が建っている土地であれば「宅地」、農地であれば「田」や「畑」といった具合に20種類以上の地目があります。
地目の種類については、下記ページを参照してください。
http://www.to-ki.jp/data/chimoku.html
地目に変更があった場合には、変更があった日から1カ月以内に土地地目変更登記を行わなければなりません。土地地目変更登記とは、登記簿の内容をその土地の利用状況に合わせる(変更する)手続きのことをいいます。
登記簿に記載された「地目」は、固定資産税の評価や土地の取引価格に影響を与えることがありますので、ご自分の土地の地目がどうなっているのか確認しておくことをおすすめします。
地目を変更する場合には、農地転用の手続や土地分筆登記を伴う場合があったり、各種書類の作成にも専門的な知識が必要になりますので、お近くの土地家屋調査士にご相談ください。
その他「地目」についてお知りになりたい場合には、お近くの土地家屋調査士におたずねください。
次回は「地積と地籍」を配信する予定です。
どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。
今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。
お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/
ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。
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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
┃\_/┃ 境界測量・建物登記 佐藤清和事務所
┗━━━┛ 土地家屋調査士・行政書士 佐藤清和
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┏┌ 〒998-0012 山形県酒田市下安町15-7
┏┌ Tel:0234-23-2150 Fax:0234-23-3237
┏┌ E-mail satou@to-ki.jp
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┏┌ 専任相談員 土地家屋調査士 佐藤清和
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【発行責任者】 佐藤清和 Kiyokazu Satou
ご意見・ご感想お待ちしております:satou@to-ki.jp
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2006.3.10
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