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2005/09/09(金)

新不動産登記法Q&A 第002号 「オンライン登記所の指定とは」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

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今回の台風で各地で多くの被害がでたようです。災害にあわれた方々には、心からお見舞い申し上げます。やはり自然災害には十分な対策が必要だと思います。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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★★★9月[1回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年9月9日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第2回・オンライン登記所の指定とは」

問い
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オンライン登記所の指定とはどのようなことですか?

また、平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたと言っても、近所の法務局での対応は、以前とそれほど変わらないような気がします。

現在、オンライン申請を受けつける登記所はどれぐらいあるのでしょうか?

また、今後どのようなスピードでオンライン化が実施されるのでしょうか。

答え
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オンライン登記所の指定とは、オンラインでの登記申請を受付できる準備の整った登記所を法務大臣が指定することを言います。

つまり、平成17年3月7日に新不動産登記法が施行されたとは言っても、すべての登記所で一斉にオンライン申請(インターネットでの申請)ができるわけではありません。

オンライン申請ができるのはオンライン指定庁のみであり、オンライン未指定庁では従来の書面申請の扱いとなっています。

オンライン指定庁第1号法務局は「さいたま地方法務局上尾出張所」です。この上尾出張所では3月22日からオンライン申請の事務取扱いが開始されています。

蛇足になりますが、この上尾出張所1庁がオンライン登記所を「何が何でも平成16年度中にスタートさせなければならない」という法務省の至上命題の成果でした。これで各省庁が厳守しなければならない閣議決定を法務省も達成することができたわけです。

他の法務局については現在のところ未定ですが、今年度中に第一次、第二次と順次指定されることが予想されます。

今年度のオンライン指定庁移行のための予算規模は100庁程度との情報もありますので、今年度中には各都道府県に対して最低1庁は指定されるものと推定されます。

日本土地家屋調査士会連合会の情報によると、平成22年頃には、ほぼ全登記所について指定がされる見込みとのことですが、法務省からの公式発表は今のところありません。

次回は「権利証の廃止について」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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