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2005/08/25(木)

新不動産登記法Q&A 第001号 「改正の背景と概要について」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。

9月11日に選挙を控え、急にあわただしくなったように思います。テレビ番組でも、連日候補者の姿が映し出されています。今後の選挙戦から、目が離せませんね。

このメールは私と名刺交換していただいた方、「あなたの街の登記測量相
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込みいただいた方に、身近な問題として登記測量又、住宅営業等に役立つ
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★★★8月[2回目]お役立ち情報宅急便★★★2005年8月25日

★★★★★「新不動産登記法Q&A」★★★★★

「第1回・不動産登記法改正の背景と概要について」

前回まで続いた「土地建物の悩み相談Q&A」は内容の刷新を図るため一旦終了することと致しました。ご愛読ありがとうございました。

続きまして、新シリーズでは土地建物の登記測量業務に関し、深く関わっている土地家屋調査士にとって大きな節目となる「不動産登記法の改正」についてQ&A形式により一般の皆様にも役立つ情報を発信して行きたいと思っていますので、今後ともよろしくお付き合い下さい。

問い
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最近、新不動産登記法が施行されたそうですが、今回の不動産登記法改正の具体的背景と、改正の概要について教えて下さい。

答え
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旧不動産登記法は明治32年に制定されました。

その後、多くの改正を経由して現在に至っています。

今回の改正は明治以来の大改正と言われるほどの中味を持っています。

自民党の森喜郎前総理大臣の音頭でスタートした「e−Japan構想」が今回の改正のきっかけとなっているわけです。

森元総理がどれほどパソコンが得意なのかは不明ですが、政府が方向を示してe−Japan構想が予算化されると、今回の不動産登記法の改正のように、いっきに具体化するわけですね。

この新不動産登記法は年度末の3月7日に慌ただしくスタートしましたが、各省庁のe−Japan導入計画において、平成16年度中の実施という閣議決定を法務省も遵守するためには、何が何でも16年度のうちに実施しなければならなかったわけです。

しかし、ただでさえ多忙な年度末と重なり、あまりにも拙速過ぎた見切り発車の改正であったため、私達、土地家屋調査士や司法書士など登記業務に関係する士業間では、欲しい情報が不足し大変悩まされた時期でもありました。

改正の概要は、大きく分類すると3点です。

第1に電子情報処理組織を使用する方法による登記申請制度の導入と、これに伴う諸申請手続きの改正と整備です。

主な内容としては、権利に関する登記申請における申請人等の出頭主義を廃止したこと。

登記済証の提出により登記名義人の申請であることを確認する制度を廃止したこと。

これに代替するものとして「登記識別情報」の通知及び提供の制度を新設したことです。

つまり、今までは書面で受けつけていた書類を、インターネットを使った電子情報で受け取ることになったため、物である「紙」は一切使われなくなったということです。(オンライン指定庁では)

このため、登記識別情報の通知や提供に伴う種々の事務手続に関する規定が多く新設されました。

第2に法文の現代語化です。

旧法ではカタカナ文語体であることと、登記官が行う登記手続と申請人が行う申請手続きに関する規定とが併存していたことから、全体の構成を見直し現代語化することが求められていました。

第3に登記簿、地図及び建物所在図は電磁的記録に記録することを前提とした制度とされたことです。

新法を読むとすぐ気づくのですが、「情報」「記録」という文言が多数出て来ます。

次回は「オンライン登記所の指定とは」をお届けします。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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 ★登記豆知識[地目の定め方]★
   ため池:耕地灌漑用の用水貯溜池をいう。
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= 神田昌典365日語録  株式会社アルマックより =
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瑕疵保証のあり方に関する研究会報告(国交省HPより)

http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha05/01/010803_.html


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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
http://to-ki.jp/satou/

ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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┏━━━┓土地を識り、人と社会につくす地識人
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