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2005/05/25(水)

土地建物の悩み相談Q&A 第013号 「買った土地の面積が少ない」

■■■■■登記の佐藤「土地建物の悩み相談Q&A」■■■■■

こんにちは!
土地家屋調査士・行政書士の佐藤清和です。

いつもご愛読ありがとうございます。
 
若葉青葉が目に清々しい季節になりました。先日行われた酒田祭りでは、好天に恵まれ、大変な人出だったようです。


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★★★★★★★★5月25日の悩み相談宅急便★★★★★2005年5月25日

★★★★★「買った土地の面積が少ない」★★★★★
 

第13回・土地建物悩み相談Q&A

問い
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私は、家を建てようと思い、ある不動産業者の仲介で土地(220平方メートル)を購入しました。

私は土地の面積というものは、登記簿記載の面積通りであるものと思っていましたし、境界杭も入っていたので特に改めて測量をして、その面積による契約(実測精算)をせずに登記簿面積による契約をしてしまったのです。

ところが家を建てる段になり、建築業者から面積が登記簿より9平方メートル少ないと言われました。今から減額請求することは不可能でしょうが、今後のためにも登記簿の面積を実際の面積に訂正していおきたいのですがどうすれば良いのでしょうか。

答え
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境界杭が入っているからといって、登記簿面積と実際の面積が一致しているとは限りません。むしろ多少の違いがあることが多いようです。

その理由としては、

1、元々の面積が測量誤差で違っていた。

2、途中で分筆登記したときに求積ミスがあった。

3、境界石が移動した。

等いろいろなことが考えられますが、いずれにしても大ざっぱな測量ではなく土地家屋調査士に依頼し、正確な測量図を求め検討してみることが必要です。

さらに登記簿面積を正しい面積に直す登記(地積更正登記)としておけば、将来の境界紛争を未然に防ぐ手だてにもなることでしょう。

次回は「地番と住居表示の違いがわからない」についてです。

どのような内容なのか、楽しみにお待ち下さい。

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 ★登記豆知識[地目の定め方]★
   原野:耕作の方法によらないで雑草・
      灌木類の生育する土地をいう。
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私達、土地家屋調査士は市民生活と密接に関係する土地・建物について、
登記測量の分野で深く関わっております。

今回のようなご相談は土地・建物登記の専門家、土地家屋調査士をご活用
下さい。

お電話又はホームページからご連絡いただきますと無料でご相談をお受け
しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
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ただし、庄内地方を中心に山形県内に限定させていただきますのでよろし
くお願いします。

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